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株式会社 全日本建築板金保証センター 会社概要
(1)概要    
    商   号 : 株式会社 全日本建築板金保証センター  ※保証申請書雛形・保証書雛形
    所 在 地 : 東京都港区三田1丁目3番37号 板金会館内    データは上記メニューの中より
    設   立 : 昭和59年1月26日      左クリックでダウンロード後、
    資 本 金 : 1,000万円      解凍してからご利用下さい。
    主な株主: 全日本板金工業組合連合会  
             各都道府県板金工業組合  
     
  代表取締役  石本 惣治
   取 締 役  洞内 俊
   取 締 役  山田 和夫
   取 締 役  宮澤 秀幸
[役 員]   取 締 役  横瀬 進一
   取 締 役  大谷善三郎
   取 締 役  日浦 勉
   取 締 役  藤武 秀雄
   監 査 役  田原 茂
   監 査 役  石井 孝光 (平成23年5月12日就任)
(2)会員組合との関係
機 関 役       割
  ・組合が標準施工図等を策定するに際して、資材提供や提案を行う。  
  ・組合が定めた施工図、施工要領書及び資材などに関する講習等を受講して理解を深めるよう努める。
組合員 ・受注者から示された設計図を確認し、入念な施工を行う。  
  ・保証書の交付申請に当たって施工後、クレームが発注した場合は、第一当事者として責任を果たす旨
   の誓約書を組合へ提出する。  
  ・屋根履歴書を活用し、施工後、アフターケアを心掛ける。  
  ・組合員の施工実態を把握し、気象・環境に合致した標準仕様書、検査要領書、検査チェックシートなど
   を策定する。  
  ・責任施工制度の仕組みと標準仕様書の講習会開催及び宣伝活動を行う。  
組 合 ・組合員が施工した工事の検査(検査員派遣)。  
  ・検査合格書の発行及び保証機関への送付。  
  ・検査合格書に関する組合責任の明示(保証機関との協約)。  
  ・クレームに際しての調査、連絡、再発防止の業務(保証機関との連携)。  
  ・保証書の発行。  
全板保証 ・クレーム発生時における該当組合への指示。  
センター ・融資(ローン)の紹介事務取り扱い。  
  ・損害保険の代理業務。  
  ・責任施工制度の宣伝。  
  ・保証事業委員会の設置。    
  ・構法標準等の策定・改訂及び普及。  
全板連・日板協 ・資材メーカーとの連携。  
  ・保証機関との連携及び制度の安定化(事故調査委員会の設置・等)。  
  ・宣伝活動      
保 証 書 の 発 行
◆保証書発行手続きの流れ
@ 保証書発行申請
組 合 員 → か ら → 組  合
  □ 初回は誓約書に記入・提出
  □ 毎回、板金工事保証申請書に記入・提出
  □ 毎回、検査依頼書に記入・提出(組合の内規により)
A 検査の実態及び保証書発行の認定
組  合
  □ 組合の保証書発行規約に従い、保証書発行の認定及び発行。
B 保証書発行に伴う手続き
組  合 全板保証センター
  □ 板金工事・屋根工事保証申請書の送付
制 度 の 内 容
◆保 証 期 間
対     象 保証期間   品 質 性 能  
屋     根 10年以下 雨水が室内に浸入してはいけない。  
   太陽光発電架台設置 10年以下   雨水が室内に浸入してはいけない。  
外     壁 10年以下 雨水が室内に浸入してはいけない。  
雨押え・水切り 5年以下 屋根及び外壁との境界面から雨水が浸入してはいけない。  
雨     樋 5年以下 脱落、破損、垂れ下がり等の現象が生じて、機能を損なってはいけない。
           
  保 証 約 款  
  第1条<総則>  
    株式会社全日本建築板金保証センター(以下「保証センター」といいます)は板金工事、屋根工事の施工業者(以下「施工業者」といいます)
    が施工した箇所について、施工業者団体(以下「板金工業組合」といいます。)が定めた施工検査に合格した場合に保証書を発行します。
   
  第2条<保証>  
   1.施工業者が工事を完了して本保証物件を引き渡した後に、本保証約款第3条の保証の範囲に反する現象(以下「事故」っといいます。)が 発
    見された場合は、施工業者の責任で保証対象部位の補修を行います。ただし、施工業者が倒産・廃業、又は組合を脱会したとき等実質的に
    本保証約款に基づく保証責任を履行できない場合は、この限りではありません。 
   
   2.保証センターは、いかなる場合においても、一切の責任を負いません。
           
  3.前項の保証は、保証書記載の発注者(施主、元請業者等をいい、以下「発注者」といいます。)が本保証書記載の保証期間(以下「保証期間」
    といいます。)内に施工業者又は板金工業組合に事故発見の申し出をした場合に限り有効とし、発注者の申し出が保証期間を超えたときは無
    効とします。  
   
  第3条<施工業者の保証の範囲)  
    施工業者の保証の範囲は、次の表のとおりです。  
  対        象 品 質 性 能 保証期間  
  屋 根 の 防 水 雨水が室内に浸入してはいけない。 10年間以下  
  太陽光発電架台設置  雨水が室内に浸入してはいけない。 10年間以下   
  外 壁 の 防 水 雨水が室内に浸入してはいけない。 10年間以下  
  雨押え・水切り 屋根及び外壁との境界面から雨水が浸入してはいけない。 5年間以下  
  雨        脱落、破損、垂れ下がり等の現象が生じて、機能 5年間以下  
  を損なってはいけない。    
   
  第4条(事故の通知)  
     発注者が事故を発見した場合には、速やかに施工業者又は板金工業組合に申し出をするものとします。上記によらない場合には、施工
     業者又は板金工業組合及び保証センターは、保証書及びこの保証約款に基づく保証責任を負えない場合があります。
   
  第5条(修補の内容)  
     本保証約款第2条に基づき行う補修とは、引渡時の設計、仕様、材質等に従って事故を取り除く為に下記の補修及び取替等の工事をいいます。
   
    @ 局部の補修、取替え施工  
    A 全部の取替え施工  
    E その他必要な工事  
   
   第6条(保証免責事)  
      施工業者は、事故が次の事由により生じた場合には、補修の責任を負いません。  
     (1)地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨、雪害等の自然現象。  
     (2)近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等。  
     (3)火災、爆発、暴動等偶然かつ外来の事故。  
     (4)発注者または使用者の著しく不適切な維持管理または通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故。
     (5)通常想定される施工部位の自然な劣化。  
     (6)施工業者が不適当であると指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵または施工業者
       以外のものが行った施工の瑕疵等の施工業者以外の者の責めに帰す事由による事故。  
     (7)重量車輌等の通行による振動。  
     (8)植物の根等の成長。  
     (9)保証対象物が、引渡時と異なる用途に使用された場合。  
     (10)工事対象物が、引渡時と異なる用途に使用された場合。  
   
  第7条(保証責任の消滅)  
     次のいずれかに該当するに至った場合には、当該当事由が生じた時に、施工業者及び保証センターの保証センターの保証責任は消滅します。
     (1)施工業者へ事前の通知をせずに補修した場合。  
     (2)本保証の提示がない場合または本保証書の所定事項に記載がない場合もしくは記載された字句が書き換えられたり書き加えられた場合。
     (3)発注者が工事対象物を3ヶ月以上にわたって使用しなくなった場合。  
     (4)工事対象物が引渡し時と異なる用途に使用された場合。  
   
  第8条(工事対象物譲渡受人に対する保証)  
     発注者が工事対象物を第3者に譲渡する場合には、発注者が施工業者に譲渡の通知をし、工事対象物を譲受けした者(譲受けた者より更に
     譲受けたものを含みます。以下「譲受人」といいます。)が、譲受け後3ヶ月以内に施工業者に対し工事対象物譲受けの通知をした場合限り、
     施工業者は譲受人に対し本保証書による保証を行います。なお、当該工事対象物が販売目的で施工され、1年以内に譲受人に販売された
     場合には、発注者から施工業者及び譲受人から施工業者への通知は不要とします。  
  2.施工業者及び保証センターの保証書及び保証約款による譲受人に対する保証は、保証書記載の保証期間が満了する時までとします。
  3.発注者は、工事対象物を譲渡する場合には、本保証及びこれに不帯する書類を合わせ譲受人に引渡すものとします。
  4.工事対象物が譲渡された場合、本保証書中発注者とあるのは以後譲受人と読み替えて通用します。  
   
           
           
  全板連型「責任施工制度」について  
   
  建築板金工事についての「責任施工制度」の概要  
   
  1.「責任施工制度」設置の経緯  
   
   (1)制度の発端  
       昭和48年に、全板連の会員組合である長野県板金工業組合が当時発生した松代地震による住宅屋根被害を契機に同県の住宅供給
       公社の求めに応じる形で確立した金属屋根工事についての施工保証体制が原点である。  
   
   (2)県単位の制度から全国規模の制度へ推移  
       上記の長野県に続いて他の地区にも同様の金属屋根工事についての施工保証制度確立の波が普及したが、これを基礎に昭和59年
       全板連の会員や亜鉛鉄板会等の出資を得て 株式会社全日本建築板金保証センター を設立し、昭和52年に策定刊行された「鋼板製
       屋根構法標準」を全国統一施工標準とする全国規模の施工保証制度を整備した。  
   
   (3)「責任施工」の概念  
        制度の本来の目的としては、「責任を持った施工が第一主義であり、専門工事業者としての自己責任を遂行すること」と定義している。
   
   (4)「責任施工制度」の概念  
       「施工及びその前後にわたる各段階の定型化・標準化を骨格とし、最終的には団体組織による共同のかたちで、施工者が施主に対し
       て<保証書>を発行する仕組みが責任施工制度である」と定義している。  
   
  2.「責任施工制度」の目的及び内容となる4つの側面  
   (1)「自己責任のかたちで国民に応えることのできる専門分野が確立されなければならい」という意味において、屋根及び外壁を中心とした
         金属系外装工事専門業としての「業種的地位」を確立する。  
   
   (2)施主あるいは発注者の信頼につながる公正さや透明性を担保する観点から、客観的データに基づく図書体系の策定等を通じての、使用
         資材及び採用構法並びに駆使する技能・技術に関する「定型化」あるいは「標準化」を推進する。  
   
   (3)直接作業能力を有する人材としての<技能者>の養成、施工の管理能力を有する人材としての<技術者>の育成など、「人づくり」を推
          進する。  
   
   (4)小規模事業者が多い業界実態を考慮し、また、様々な施工ニーズに対応できる事業基盤の創出を目指し、大きな視野での「ネットワーク
      作り」を目指す。  
   
  3.「責任施工制度」の今後の取り組み方  
   (1)組合員は「技能者」の価値を大切にするためにも「技能者を超えた事業者/経営者」の立場で事業を行うという意識改革に努める。
   (2)組合並びに全板連本部は国をはじめとする関係機関に向かって「責任施工制度」 の公的評価を求める。  
           
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