議会改革・市議会の活性化のページ その3
| 議会改革・久喜市議会の活性化 (1) 1999〜2002 |
| 議会改革・市議会の活性化 (2) 2004〜2008 |
| 議会改革・市議会の活性化 (3) 2009〜 |
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市議会インターネット中継を実現へ 今後、複数の事業者から企画提案を募集してシステムの構築を進めていきます。 11月議会で試行、来年2月議会から本格実施し、市民は自宅やインターネットに接続したパソコンでいつでも議会中継を閲覧することができるようになります。 4月27日に開かれた代表者会議で、インターネット中継の実施方法などについて協議し、◆本会議の実況(ライブ)中継と、◆休憩のカットやテロップ、検索機能などを付けて編集した録画中継を行うことで合意しました。 県内ではさいたま市をはじめ、春日部、越谷、熊谷など20市以上で本会議のインターネット中継を実現していて、この面では久喜市議会は著しく遅れていました。 |
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久喜市議会の活性化度、全国の自治体議会中で129位に大幅ダウン
久喜市議会の議会改革度総合評価は129位でした。 改革度調査の視点
早稲田大学マニフェスト研究会による議会改革度調査は、昨年に引き続いての調査で、2011年8月に各自治体に調査依頼、12月に回答をまとめて、「全国改革度ランキング」として公表されました。
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議会活性化に向けた協議が終了 昨年4月から11回の会議で104項目について検討した結果、50項目の合意が成立し、実施することになりました。 【おもな合意事項】 ◆本会議で執行部席にマイク設備を設け、部長等の2回目以降の答弁は自席で行う。◆本会議のインターネット中継を実施する。 ◆聴覚障害者の希望に応じて本会議、委員会で手話通訳者を配置する。 ◆総合振興計画基本計画、環境基本計画、地域福祉総合計画などを議会の審議・議決事項とする。 ◆一般質問、議案質疑の議論を深めるため、答弁者の「反問権」を認める。 ◆各常任委員会は積極的に所管事務調査を実施し、政策能力を高める。 ◆委員会審査で、参考人や公聴会制度の活用を進める。 ◆請願審査などでできるだけ参考人からの意見聴取を行う。 ◆委員会を総合支所でも開催する(24年度に試行)。 ◆特別委員会の会議録を議会ホームページの会議録検索システムにアップする(常任委員会は実施済み)。 ◆事務局から議員への連絡方法の改善(ファックスやメール化)を進める。 ◆「議会基本条例」の策定に向けて継続的な勉強の場を設ける。 ◆小中学校に議会傍聴を呼びかける。 ◆傍聴者の託児室設置について調査研究を行う。 ◆会派の視察結果報告書を議会図書室に配架する。 ◆現在年4回の議会会期を「通年議会」とすることについて調査を行う。 【合意されなかった検討事項の主なもの】 いずれも、飛翔が反対したため一致できませんでした。◇日曜議会を各定例会ごとに開催、 ◇常任委員会の視察報告書を議会図書室に配架、ホームページに掲載、 ◇委員会審査で議員間の「議論の機会」を設ける、 ◇議員は市が補助金を支出する団体の代表に就任しない、 ◇定例議会後に、市議会主催による「議会報告会」の開催、 (以上は、政策会議の提案) ◇議員の政治倫理条例の制定、 ◇議長は会派に所属しない。 (以上は、共産党の提案) |
議会活性化に向けての合意事項
『声と眼』427号 2011/11/9
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11月4日、第7回議会運営等検討委員会が開かれ、「常任委員会のあり方」等について、協議が行われました。 これまでに議会運営等検討委員会で、次のような改革項目について合意しています。◆市の施策の根幹となる「基本計画」について、議会の議決対象の範囲を拡大します。 旧久喜市議会では、久喜市総合振興計画前期および後期基本計画、地域福祉計画、環境基本計画、都市計画マスタープランを、議会の議決事項として定めていました。 ◆聴覚障害者から手話通訳を求められたときは、議会として本会議場に手話通訳者を配置して要望に応えるよう要綱を整備します。→ 具体的な対応は代表者会議で協議することになりました。 ◆本会議で議員から、市長の答弁が求められた場合、議長はそれを尊重することとしました。 ◆市長提出議案や議員提出議案の質疑の際に、答弁者は質問者に対して「反問」することができるようにします。審議を活発化するために、「反問権」についての明確な規定を設けます。 ◆各常任委員会は、定例議会中や閉会中にも所管事務調査を実施し、政策能力を高めていきます。 常任委員会は所管する事務事業について積極的に調査活動を行うべきです。一部の委員会で委員の提案によって実施されていますが、これをさらに拡大していく努力が求められています。 ★旧久喜市議会では、基本計画等の議決対象の拡大、手話通訳者の配置や「反問権」も明確に規定されていました。合併によって現在はそれらの規定がなくなっています。★ |
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市議会のインターネット中継実現へ合意 それを受けて代表者会議が10月31日に開かれて、来年度予算で、(1)本会議場の音響システムの更新、(2)インターネット中継システムの整備のための予算要求を行うことが決まりました。 本会議場の音響システムの更新 これまでは、執行部の答弁は、各部長がいちいち議長席の前の演壇に出てきて、議長に一礼、それから議場に向かって頭を下げてから答弁、終わるとまた議場に頭を下げ、議長に頭を下げてから部長の席へ戻る、再質問のたびにまた同じことを繰り返して、議員からも傍聴者からも『かえって見苦しい。もっと効率的にできないか』などの声があがっていました。これを、各部長席にマイクを配置して、自席での答弁ができるようにします。 インターネット中継 さらにインターネット中継のために、議場内にビデオカメラを3台設置して議長席、執行部席、議場全体と質問者席を切り替えられるようにして、マイク設備と連動させて中継します。31日の代表者会議では、政策会議の石川議員が“本会議の実況中継と録画中継を両方”を行うよう求めましたが、飛翔は“録画中継を中心に”行うという考えで、今後協議していくことになりました。 県内では、すでに16市が本会議のインターネット中継を実施していて、その内、5市は録画中継だけですが、11市は実況(リアルタイム)と録画との両方を見ることができるようになっています。
※ 「ふじみ野市」について、12月からインターネット中継を実施と書きましたが、「富士見市」の誤りでした。お詫びして訂正します。 リアルタイムの実況中継が実現すれば、市民は市役所の議場にまで行くことができない人でも、自宅からインターネットを通じて、いつでも見たい時間に市議会のようすを見ることができるようになります。なお、音響システムの更新に875万円、インターネット中継のシステム構築に初年度645万円の経費が見込まれていて、録画中継だけの場合と実況中継を行う場合とで費用は変わらないということです。 |
議会活性化の検討協議が始まりました
2011/7/23
22日に第3回議会運営検討委員会が開かれました。
この日は、A 議会 (1)本会議場の10項目と、(2)本会議 ア.議案の4項目までについて協議しました。
◆執行部の2回目以降の答弁はいちいち演壇まで出てこないで、それぞれの自席で行うことで一致、今後、マイクの設置などを進めることになりました。
ただ、議会事務局の説明によると、議場の音響設備はかなり老朽化していて、アンプ、スピーカーなどのすべてを更新しなければならないということで、費用は650万円と見込まれています。
◆本会議のインターネット中継も進めることで合意しましたが、設備費用として600万円という見積もりが出ているので、今後、費用などについて検討することになりました。
◆市の基本計画などを議会の議決事項としていくことについても合意し、対象範囲などについて検討して条例制定を進めることになりました。
次回以降の予定は、第4回委員会が8月25日(木)午前9時から、第5回委員会が9月22日(木)午前9時から開くことになりました。市民の傍聴は自由にできます。
各会派から提出された活性化検討事項を、課題別に整理しました
| A 議会 | |||
| (1)本会議場 | 1 | 飛翔 | 議長への一礼は省略するものとする。 |
| 2 | 飛翔 | 再質問に対する執行部の答弁は自席で行うものとする。 | |
| 3 | 政策会議 | 執行部席にマイクを設置し、自席での発言(答弁)を進める。 | |
| 4 | 政策会議 | 議会のインターネット中継(実況および録画)を実施する。 | |
| 5 | 政策会議 | 聴覚障害者の求めに応じて、手話通訳者を配置することを確認し、「議会だより」および議会のホームページで広報する。 | |
| 6 | 政策会議 | 久喜市議会は市民のためにあることをより自覚するために、本会議場に市旗を掲揚する。 | |
| 7 | 公明党 | 事務局からの連絡等の改善として、また、採決などについて、スマートフォン方式を視野に。(関連:D) | |
| 8 | 公明党 | 表決の電子化 | |
| 9 | 共産党 | 議会の公開・IT化として、ビデオによる同時中継を行い、本庁ロビーでモニターテレビでの公開をする。質問者の顔がわかるようにする。 議会休憩中は「休憩の理由」を明示する。インターネットを利用し、本会議のオンライン中継を検討する。 | |
| 10 | 共産党 | 市側答弁の時間短縮の方法として、FM受信機を設置し、自席からワイアレスマイクで答弁できるようにする。 | |
| 11 | 共産党 | 議場でパソコン使用するにあたり、議員、執行側とも使用できる。 | |
| (2)本会議 | |||
| ア.議案 | 1 | 政策会議 | 追加議案を極力減らすよう、市長に要請する。 |
| 2 | 政策会議 | 行政の基本計画など、「久喜市議会の議決すべき事件」を拡大する。…「久喜市総合振興計画前期基本計画・後期基本計画」「環境基本計画」「地域福祉総合計画」「都市計画マスタープラン」など | |
| 3 | 政策会議 | 決算議案が不認定となった場合に、長に本会議での所信表明を求める。 | |
| 4 | 政策会議 | 地方自治法179条による専決処分が不承認となった場合に、議会は市長に説明(見解の表明)を求め、質疑を行う。 | |
| 5 | 政策会議 | 市長提出議案、議員提出議案の議案質疑において、提案者(答弁者)の反問権を認める。 | |
| 6 | 政策会議 | 機関意思の議案を提出しようとするとき、緊急やむを得ない問題の場合は、代表者会議で緊急性が確認されれば、会期中でも提出できるものとする(申し合わせ事項2−7のただし書きの変更)。 | |
| 7 | 共産党 | 議会で決算不認定のときは、その理由を明示し問題となった不当な処理の再発防止、政策の変更責任の所在の明確化について長から議会への説明を義務付ける。 | |
| 8 | 共産党 | 専決処分が不承認のときは、議会は付帯決議をつけて、その理由やどこに問題があるか、どうすべきなのかなどの希望事項を明示する。 | |
| 9 | 共産党 | 本会議での市長に対する質疑、質問には、市長が答弁することを原則とする。(関連:A−A−イ) | |
| イ.一般質問 | 1 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項7−1 察知を理解に変更 |
| 2 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項7−11 ただし以降削除 | |
| 3 | 飛翔 | 質問通告は議運の前までに行う。 | |
| 4 | 飛翔 | 同じ趣旨の質問に対する答弁は省略するものとする。 | |
| 5 | 飛翔 | 質問内容は重複するものは会派で調整を図るものとする。 | |
| 6 | 公明党 | 一般質問の改善−同項目の解消 | |
| 7 | 共産党 | 一般質問の受付、取り下げ、再提出に関し、質問通告が予算に反映したことで取り下げた場合、「追加」して通告できるものとする。 | |
| 8 | 共産党 | 質問者の資料については、議場で配布できるようにする。傍聴者にも同じ。 | |
| ウ.それ以外 | 1 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項1−1 議会の呼称2月、11月定例会を3月、12月へ |
| 2 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項5−6 記入は記載台を用いる→削除 | |
| 3 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項6−20 議員間の選挙等について、議長は執行部に退席を要求することができる。変更 | |
| 4 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項10−5 会議録調製前の原稿・電磁的記録の閲覧、を追加 | |
| 5 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項12−9 議席に配布→各議員の連絡箱へ配布 | |
| 6 | 飛翔 | 申合せ事項の中の根拠法の明示→地方自治法 | |
| 7 | 政策会議 | 日曜議会を各定例会ごとに実施し、年4回に増やす | |
| 8 | 公明党 | 会期の縮小 | |
| 9 | 公明党 | 通年議会の検討 | |
| 10 | 共産党 | 本会議で一部事務組合事業について「報告」し、討議できるものとする。 | |
| 11 | 共産党 | 議会と長の関係については、(条例化の際)議会が「長と対等同格」とするなら議会の提案を尊重することを義務付ける。また、現在は長にある「議会招集権」を議長にも付与する。 | |
| 12 | 共産党 | 答弁者の反問権を付与する。同時に「趣旨確認」の中身や運用上のルールについて定める必要がある。(関連:A−B、A−C) | |
| 13 | 共産党 | 本会議において、通告外の質疑についてはできるだけ認める。(例:1議案について1項目) | |
| 14 | 共産党 | 本会議でも公述人、参考人から意見を聞けるようにする。 | |
| 15 | 共産党 | 討論は、「賛成だけ」「反対だけ」の場合でもできるだけ討論を行うようにする。 | |
| 16 | 共産党 | 本会議場での私語や他議員への「ヤジ」は行わないようにする。議会の品位、権威を重んじる。 | |
| 17 | 共産党 | 予算の審議に関し、市側は、事前に予算の内容がよくわかるような資料を作成し、説明会を行う。 | |
| 18 | 共産党 | 議会に関する市民要望などの調査として、市議会議員選挙後の予算議会終了後において市民アンケートを実施する。 | |
| 19 | 共産党 | 議員間討議を活発化させるため、議員間での討議機会をふやす。(自由討議、政策討議) | |
| (3)4常任委員会 | 1 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項11−9 ただし、同時開催をしないを削除 |
| 2 | 飛翔 | 委員外議員の発言は認めない。(関連:A−C) | |
| 3 | 飛翔 | 常任委員会委員は所管する事項については、議案質疑を避ける。(関連:A−C) | |
| 4 | 政策会議 | 各常任委員会は、定例議会中の委員会において、また閉会中において積極的に所管事務調査を実施し、政策能力を高める。(関連:A−C) | |
| 5 | 政策会議 | 定例会の委員会において、所管事務調査の一環として関係審議会の開催状況の報告を求め、行政の政策動向の把握に努める。 | |
| 6 | 政策会議 | 議長は、市長にできる限り委員会に出席するよう求め、委員長の判断によって答弁を行う。(関連:A−C) | |
| 7 | 政策会議 | 委員会審査において、参考人および公聴会の活用を進める。(関連:A−C) | |
| 8 | 政策会議 | 委員会審査において、議論の機会を設け、議論の場としての議会機能を充実させる(関連:A−C) | |
| 9 | 政策会議 | 視察結果報告書を議会図書室に配架するとともに、議会のホームページに掲載する。 | |
| 10 | 政策会議 | 陳情で、議会運営委員会で審査の必要があると判断したものについては、委員会に『付託』して審査を行う。 (地方自治法109条4「常任委員会は、…議案、陳情等を審査する」) | |
| 11 | 公明党 | 委員会の執行の出席者の縮小(関連:A−C) | |
| 12 | 公明党 | 各総合支所において委員会の開催(関連:A−C) | |
| 13 | 共産党 | 委員会審議に関して、請願、陳情の審議の際、できるだけ参考人から意見を求める。また請願審議では請願者も質疑に対し答弁できるものとする。(関連:A−C) | |
| 14 | 共産党 | 議長は、その職責、権威および公正な議会運営から常任委員会に所属すべきではない。手続きとして一度、常任委員会に所属したのち、議会の同意を経て辞任すべきである。 | |
| (4)予算・決算常任委員会 | 1 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項6−8 特別会計予算を除きを追加 |
| (5)議会運営委員会 | 1 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項13−3 必要な事項について協議し、決定する |
| 2 | 公明党 | 議会運営委員会が形式的にならないように新たな在り方の検討 | |
| (6)代表者会議 | 1 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項7−17 代表者会議を議会運営委員会に変更。 |
| 2 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項16−1〜3 に諮り決定する→にて協議する | |
| 3 | 飛翔 | 代表者会議について、新たに会議規定を設ける(協議事項の明確化) 各会派代表を召集し、調整協議する。 ・市議会議員選挙が行われた後、議会運営委員会が設置されるまでの間に必要な事項の協議に関すること。 ・会派に関すること。 ・議会の人事に関すること。 ・議会における申合せに関すること。 ・議員の慶弔及び福利厚生に関すること。 ・前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。 |
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| (7)全員協議会 | 1 | 飛翔 | 全員協議会において議案の勉強会を開催する。(執行部の同内容の勉強会の重複を避けるため) |
| 2 | 公明党 | 全員協議会のあり方について | |
| 3 | 共産党 | 主な議案や条例改正、計画変更、その他重要事項に関して、全員協議会を適宜開催する。また、その場で一定の質疑を行うことができるものとする。 | |
| (8)特別委員会 | 1 | 政策会議 | 特別委員会の審査についても全文記録の会議録を作成し、会議録検索システムに載せる。 |
| B 議員 | 1 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項1−4 点灯、点滅→表示 |
| 2 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項18−1 議員活動中は、に変更 | |
| 3 | 飛翔 | 議会運営上の申合せ事項18−2 クールビズ期間中は、ノーネクタイも可とするに変更。 | |
| 4 | 政策会議 | 議員は市が補助金を支出する団体の代表には就任しない。 | |
| 5 | 公明党 | 防災服の配布 | |
| 6 | 公明党 | 議員の健康診断の実施を | |
| 7 | 共産党 | 視察・研修・事務調査について、委員会の視察報告は一人ひとりが提出する。 | |
| 8 | 共産党 | 政治倫理を確立するために、議員の政治倫理条例を策定する。 | |
| C 政務調査費 | 1 | 政策会議 | 政務調査費条例の改正…「会派または個人に支給する」 |
| 2 | 政策会議 | 政務調査費の支出報告について、年1回、監査委員による監査の実施を求める。 | |
| 3 | 政策会議 | 政務調査費を増額して議会の調査能力を高める。 | |
| 4 | 共産党 | 政務調査費の会計内容明細は会派別に公開する。 | |
| D 事務局 | 1 | 政策会議 | 会議録作成支援システムを早期に導入する。 |
| 2 | 政策会議 | 議会から各議員への連絡・通知文書等の見直しを行い、文書(紙ベース)の省略を進める。 | |
| 3 | 公明党 | 事務局からの連絡等の改善として、ファックスからメールにする。 | |
| 4 | 共産党 | 事務局体制を強化させる。どんな事態にも対処し得る能力を備えさせるために、研修の機会を十分に与える。議会運営の補佐を行う上で、「短期での異動」は極力控えること。 | |
| E 議会の広報 | 1 | 飛翔 | 議会だより 議会会期中のみならず、その他の議会活動の周知も行う。 |
| 2 | 飛翔 | 議会だより 議会への出欠表は不要。 | |
| 3 | 政策会議 | 教育委員会を通して、市内の各小中学校に、議会の見学・傍聴を呼びかける。 | |
| 4 | 共産党 | 議会ホームページで議会報告を掲載する。市民から意見を受け付ける。 | |
| 5 | 共産党 | 小中学校に議会の見学・傍聴を呼び掛け、小学校・中学校それぞれ在学中に1度は見学、傍聴できるように計画する。 | |
| F 図書室 | 1 | 飛翔 | 会派会議での使用を原則禁止する。 |
| 2 | 共産党 | 各図書館において議会図書室の蔵書について内容を一覧できるようにする。 また、関係図書のうち市民からの「リクエスト」には応えるよう努力する。 議会関連図書の充実に努める。 | |
| G 会派室 | 1 | 公明党 | 会派室の設置 |
| H 基本条例 | 1 | 政策会議 | 議会基本条例を制定する。 |
| I 議会報告会 | 1 | 政策会議 | 定例会後に、久喜市議会主催による「議会報告会」を実施する。 |
| 2 | 共産党 | 年に1度、議会として議会報告会・懇談会を開催する。(詳細は別途に定める) | |
| J その他 | 1 | 政策会議 | 議会傍聴者から希望があった場合に「託児室」の場所を提供する。保育は傍聴者で実施する。 |
| 2 | 共産党 | 託児室を設置する場合、「託児室」とするならその位置づけに見合ったものにすべき。―「場所」の環境(広さ、遊具など)具体化に向けて検討する。 また、傍聴者控室として開放し、自由に利用できるものする。 | |
| 3 | 共産党 | 年に1度、議会終了後において、議会と市側による「公開政策討議」の場を設定する。 | |
| 4 | 共産党 | 議長、副議長の地位向上のため、「短期交替」は是正する。(4年が原則。最低2年) 長期の市長に対して1年限りの議長では平等で対等の関係を築けない。 | |
| 5 | 共産党 | 議長はいかなる会派にも所属しないこととする。 | |
各会派からの“議会活性化”の検討事項が出そろいました
2011/7/14
2月議会において、「議会活性化を目的として」議会運営検討委員会を設置することが決定され、5月末までに各会派からの「検討事項案」が提出されました。
政策会議29項目、飛翔29項目、公明党12項目、共産党33項目です。(それぞれ整理の仕方が異なるので、数え方によって数が違うかも知れません)。
第2回委員会は6月30日に開かれて、それぞれの提案事項についての説明が行われました。
第3回委員会は7月22日に開催される予定で、「本会議の運営」に関する事項から、具体的な検討事項の協議に入ります。
会議は公開で開かれ、市民のみなさんもだれでも傍聴できます。
| 政策会議 | 《議会の審議機能の充実》 1.追加議案を極力減らすよう、市長に要請する。 2.行政の基本計画など、「久喜市議会の議決すべき事件」を拡大する。…「久喜市総合振興計画前期基本計画・後期基本計画」「環境基本計画」「地域福祉総合計画」「都市計画マスタープラン」など 3.決算議案が不認定となった場合に、長に本会議での所信表明を求める。 4.地方自治法179条による専決処分が不承認となった場合に、議会は市長に説明(見解の表明?)を求め、質疑を行う。 5.各常任委員会は、定例議会中の委員会において、また閉会中において積極的に所管事務調査を実施し、政策能力を高める。 6.定例会の委員会において、所管事務調査の一環として関係審議会の開催状況の報告を求め、行政の政策動向の把握に努める。 7.市長提出議案、議員提出議案の議案質疑において、提案者(答弁者)の反問権を認める。 8.市長はできる限り委員会にも出席し、委員長の判断によって答弁を行う。 9.陳情で、議会運営委員会で審査の必要があると判断したものについては、委員会に付託して審査を行う。 (地方自治法109条4「常任委員会は、…議案、陳情等を審査する」) 10.委員会審査において、参考人および公聴会の活用を進める。 11.委員会審査において、議論の機会を設け、議論の場としての議会機能を充実させる12.執行部席にマイクを設置し、自席での発言(答弁)を進める。 13.機関意志の議案を提出しようとするとき、緊急やむを得ない問題の場合は、代表者会議で緊急性が確認されれば、会期中でも提出できるものとする(申し合わせ事項2−7のただし書きの変更)。 《議会の公正の保障》 14.議員は市が補助金を支出する団体の代表には就任しない。 《政務調査費》 15.政務調査費条例の改正…「会派または個人に支給する」 16.政務調査費の支出報告について、年1回、監査委員による監査の実施を求める。 17.政務調査費を増額して議会の調査能力を高める。 《開かれた議会》 18.議会のインターネット中継(実況および録画)を実施する。 19.教育委員会を通して、市内の各小中学校に、議会の見学・傍聴を呼びかける。 20.視察結果報告書を議会図書室に配架するとともに、議会のホームページに掲載する。 21.日曜議会を各定例会ごとに実施し、年4回に増やす 22.議会傍聴者から希望があった場合に「託児室」の場所を提供する。保育は傍聴者で実施する。 23.会議録作成支援システムを早期に導入する。 24.特別委員会の審査についても全文記録の会議録を作成し、会議録検索システムに載せる。 25.定例会後に、久喜市議会主催による「議会報告会」を実施する。 26.聴覚障害者の求めに応じて、手話通訳者を配置することを確認し、「議会だより」および議会のホームページで広報する。 《全体》 27.議会基本条例を制定する。 28.議会から各議員への連絡・通知文書等の見直しを行い、文書(紙ベース)の省略を進める。 29.久喜市議会は市民のためにあることをより自覚するために、本会議場に市旗を掲揚する。 |
| 飛翔 | 《議会運営上の申し合わせ事項の変更》 *赤字は、飛翔の提案事項には記載されていないが、わかりにくいので猪股が捕捉した ・1−1 議会の呼称2月、11月定例会を3月、12月へ *各定例議会の呼び方は、現在は「11月議会」「2月議会」が正式な名称である ・1−4 点灯、点滅→表示 *議会事務局の前に議員の出退表示器があるが、現在は手動式になっている。 ・5−6 記入は記載台を用いる→削除 *議会の中で選挙が行われる場合、記載台を設置することになっている ・6−8 特別会計予算を除きを追加 *現在の申し合わせ事項は「当初予算、補正予算は予算常任委員会に付託する」となっている。 ・6−20 議員間の選挙等について、議長は執行部に退席を要求することができる。変更 *申し合わせ事項「議員間の選挙等、議長の判断で執行部に退席を要求できる」 ・7−1 察知を理解に変更 *申し合わせ事項「質疑・質問の通告書には、発言の要旨を、内容が察知できるよう簡明担ぐ大敵に記載する」 ・7−11 ただし以降削除 *一般質問の時間制限の規定 ・7−17 代表者会議を議会運営委員会に変更。 *申し合わせ事項「(2月議会の)代表質問の発言時間は代表者会議で決定する」 ・10−5 会議録調製前の原稿・電磁的記録の閲覧、を追加 *申し合わせ事項「原稿の閲覧、その写しの交付は議長の許可を必要とする」 ・11−9 ただし、同時開催をしないを削除 *申し合わせ事項の、常任委員会は1日1委員会とする規定で)、 「ただし同時開催はしない」という規定がある。 ・12−9 議席に配布→各議員の連絡箱へ配布 *陳情の配布の場合、申し合わせ事項では「初日に議席に配布する」となっている。 ・13−3 必要な事項について協議し、決定する *申し合わせ事項で、「議会運営委員会は、…必要な事項について協議する」となっている。 ・16−1〜3 に諮り決定する→にて協議する *申し合わせ事項で、付属機関の委員等の選任について、「代表者会議に諮り決定する」となっている。 ・18−1 議員活動中は、に変更 *申し合わせ事項「議員は、議員章を任期中佩用する」 ・18−2 クールビズ期間中は、ノーネクタイも可とするに変更。 *申し合わせ事項「6月から9月まではクールビズ機関とし、ノーネクタイも可とする」 ・根拠法の明示→地方自治法 《全員協議会について》 ・全員協議会において議案の勉強会を開催する。(執行部の同内容の勉強会の重複を避けるため) 《代表者会議について》 ・新たに会議規定を設ける(協議事項の明確化) ・各会派代表を召集し、調整協議する。 市議会議員選挙が行われた後、議会運営委員会が設置されるまでの間に必要な事項の協議に関すること。 会派に関すること。 議会の人事に関すること。 議会における申合せに関すること。 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。 《議会図書室の利用について》 ・会派会議での使用を原則禁止する。 《一般質問について》 ・質問通告は議運の前までに行う。 ・議長への一礼は省略するものとする。 ・同じ趣旨の質問に対する答弁は省略するものとする。 ・再質問に対する執行部の答弁は自席で行うものとする。 ・質問内容は重複するものは会派で調整を図るものとする。 《常任委員会について》 ・委員外議員の発言は認めない。 ・常任委員会委員は所管する事項については、議案質疑を避ける。 《議会だよりについて》 ・議会会期中のみならず、その他の議会活動の周知も行う。 ・議会への出欠表は不要。 |
| 公明党 | ・全員協議会のあり方について ・会運営委員会が形式的にならないように新たな在り方の検討 ・務局からの連絡等の改善として、ファックスからメールにする。 スマートフォン方式を視野に。 ・表決の電子化 ・防災服の配布 ・議員の健康診断の実施を ・会期の縮小 ・一般質問の改善−同項目の解消 ・通年議会の検討 ・委員会の執行の出席者の縮小 ・会派室の設置 ・各総合支所において委員会の開催 |
| 共産党 | 《議会の監視機能・権能強化》 ・議会で決算不認定のときは、その理由を明示し問題となった不当な処理の再発防止、政策の変更責任の所在の明確化について長から議会への説明を義務付ける。 ・専決処分が不承認のときは、議会は付帯決議をつけて、その理由やどこに問題があるか、どうすべきなのかなどの希望事項を明示する。 ・本会議での市長に対する質疑、質問には、市長が答弁することを原則とする。 ・本会議で一部事務組合事業について「報告」し、討議できるものとする。 《政策立案機能充実(立法)》 ・視察・研修・事務調査について、委員会の視察報告は一人ひとりが提出する。 ・事務局体制を強化させる。どんな事態にも対処し得る能力を備えさせるために、研修の機会を十分に与える。議会運営の補佐を行う上で、「短期での異動」は極力控えること。 《議会と長の関係》 ・議会が「長と対等同格」とするなら議会の提案を尊重することを義務付ける。また、現在は長にある「議会招集権」を議長にも付与する。 《議会の公正化》 ・政治倫理を確立するために、議員の政治倫理条例を策定する。 《議会の公開・透明性と市民参加(開かれた議会)》 ・議会の公開・IT化として、ビデオによる同時中継を行い、本庁ロビーでモニターテレビでの公開をする。質問者の顔がわかるようにする。 議会休憩中は「休憩の理由」を明示する。インターネットを利用し、本会議のオンライン中継を検討する。 ・議会ホームページで議会報告を掲載する。市民から意見を受け付ける。 ・政務調査費の会計内容明細は会派別に公開する。 ・小中学校に議会の見学・傍聴を呼び掛け、小学校・中学校それぞれ在学中に1度は見学、傍聴できるように計画する。 ・各図書館において議会図書室の蔵書について内容を一覧できるようにする。 また、関係図書のうち市民からの「リクエスト」には応えるよう努力する。 議会関連図書の充実に努める。 ・託児室を設置する場合、「託児室」とするならその位置づけに見合ったものにすべき。―「場所」の環境(広さ、遊具など)具体化に向けて検討する。 また、傍聴者控室として開放し、自由に利用できるものする。 ・年に1度、議会として議会報告会・懇談会を開催する。(詳細は別途に定める) 《答弁者の反問権》 ・付与する。同時に「趣旨確認」の中身や運用上のルールについて定める必要がある。 《本会議》 ・通告外の質疑についてはできるだけ認める。(例:1議案について1項目) ・本会議でも公述人、参考人から意見を聞けるようにする。 ・討論は、「賛成だけ」「反対だけ」の場合でもできるだけ討論を行うようにする。 ・本会議場での私語や他議員への「ヤジ」は行わないようにする。議会の品位、権威を重んじる。 《予算の審議》 ・市側は、事前に予算の内容がよくわかるような資料を作成し、説明会を行う。 《市側答弁の時間短縮》 ・FM受信機を設置し、自席からワイアレスマイクで答弁できるようにする。 《その他》 ・一般質問の受付、取り下げ、再提出に関し、質問通告が予算に反映したことで取り下げた場合、「追加」して通告できるものとする。 ・質問者の資料については、議場で配布できるようにする。傍聴者にも同じ。 ・委員会審議に関して、請願、陳情の審議の際、できるだけ参考人から意見を求める。また請願審議では請願者も質疑に対し答弁できるものとする。 ・議場でパソコン使用するにあたり、議員、執行側とも使用できる。 ・主な議案や条例改正、計画変更、その他重要事項に関して、全員協議会を適宜開催する。また、その場で一定の質疑を行うことができるものとする。 ・議会に関する市民要望などの調査として、市議会議員選挙後の予算議会終了後において市民アンケートを実施する。 ・年に1度、議会終了後において、議会と市側による「公開政策討議」の場を設定する。 ・議員間討議を活発化させるため、議員間での討議機会をふやす。(自由討議、政策討議) 《議長、副議長の地位向上について》 ・「短期交替」は是正する。(4年が原則。最低2年) 長期の市長に対して1年限りの議長では平等で対等の関係を築けない。 ・議長は、その職責、権威および公正な議会運営から常任委員会に所属すべきではない。手続きとして一度、常任委員会に所属したのち、議会の同意を経て辞任すべきである。 ・議長はいかなる会派にも所属しないこととする。 |
議員全体研修で、「議会基本条例」の講演会
2011/7/9
7月6日、久喜市議会の全体研修が実施されました。
テーマは「議会基本条例と自治体議会改革の課題」で、自治体議会改革フォーラム代表の広瀬克哉氏(法政大学教授)の講演です。
この研修会はもともと3月19日に行う予定でしたが、大震災直後であったため中止(延期)されていました。
議会基本条例は2006年に北海道栗山町が最初に制定し、これまでに200を超える自治体議会で策定されていると推定されます。
自治体議会改革フォーラムは全国の議会改革=活性化の動きと連動し、議会基本条例の策定を進める活動を行っています。
合併前の旧・久喜市議会では2009年に「久喜市議会基本条例」を制定しましたが、合併により“失効”しました。
2010年3月の合併後、4月に市議会議員選挙が行われ、7月に政策会議が「議会基本条例の制定」の取り組み開始を議長に申し入れたのですが、飛翔代表の岸議員(現在は議長)は『旧町の議員がまだ市議会の運営になじんでいないので時期尚早。研究検討課題とする』『近い将来に制定しなければならないが、時期は考えてない。できるだけ早くとも言えない』などとして、先送りされてしまっていました。
しかし議会活性化の取り組みは“単なる先送り”は許されませんから、議会全体で議会活性化についての共通認識を作っていくことが必要です。
そこで、議員全員研修会として、1月18日に、旧・久喜市議会における「議会基本条例」の策定経過と概要についての勉強会を開催しました。
この研修会では、旧久喜市議会基本条例検討委員会委員長の立場から猪股が、また基本条例起草小委員会委員長の立場から石川議員が報告を行いました。
今回の研修会は、議会基本条例の基本的な意義についての認識を深めることを目的とした講演です。
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特に広瀬氏のお話で、私が印象に残ったことは、 ・議会は市長から提案される議案を審議するだけでなく、執行部と協働で市政の基本政策について責任を負うべきこと・自治体のあり方について、市長、議会、市民間の熟議で市民意見を集約していく、議会はその討議の場である ・市民の代表としての議員と議会こそが、市民意見を集約して、市長に提案していくべき ・議員同士の議論もないままに可決する議会から、議員間の討議で論点を市民の前に明確にさせて判断する議会へ ・議員は選挙で選ばれたからすべて任されているのではなく、常に市民の声に耳を傾けるべき ・議会の議論に住民も参加できる議会へ変えていくべき ・議会基本条例は、そうした新たな議会のあり方を規定するものであり、単なる議会内部の議会運営の仕組みではなくて、住民が議会に対してもっている権利を保障する規定に他ならない ・今後の議会基本条例の課題として 議会としての住民に対する「議会報告会」 議会への住民参加の機会を保障する 市の基本計画などについて、議会の議決事項を拡大 議員間の討議を中心とする議会 議論を活性化するため、政策情報の提示と、“反問権” 政策立案ができる議会 |
一般質問時間制限、とうとう「35分」に短縮されてしまった
『声と眼』419号 2011/6/9
市議会の一般質問は合併時には「質問時間40分(答弁を含まず)」と決まっていましたが、最大会派の飛翔や公明党が「30分に短縮」を提案、政策会議などが「40分」を主張して協議が続けられてきました。
昨年6月から多数派が押し切る形で35分で“試行”、今年2月議会では40分で試行してきました。
新年度には結論を出すことになっていたので、5月23日の市議会代表者会議で「35分」に短縮が決定されてしまいました。
多数会派が質問時間を短くしようという理由は『本会議は5時までに終わらせるべきだ。30人が質問に立つと4日で終わらない』というのですが、議員がみずから質問時間を短くして発言の機会を制限していっては議会の責任が果たせません。
合併前は質問が終わらなければ夜までやっていました。
一般質問に5日間かけている議会もあります。
久喜市議会はみずから議会機能を縮小して議会の形骸化に向かうのでしょうか。
一般質問を長引かせているのはだれか。
不用な前置き、議員の演説、うんちく話、同じ内容繰り返し、原稿棒読み、かみ合わぬ質問と答弁…。
さてさて、傍聴席で確かめてはいかが?
議会活性化に向けて、議会運営検討委員会を開きました
『声と眼』417号 2011/5/3
3月3日に開かれた代表者会議の合意に基づいて、久喜市議会「議会運営検討委員会」が設置されました。
4月26日には、議会運営検討委員会の第1回の会議が開催され、議会活性化に向けた検討協議の第一歩を踏み出しました。
冒頭にこの委員会の位置付け等について、代表者会議における決定事項を確認しました。
(1)委員会の設置の位置付けは、条例に基づかない「任意の委員会」とする。
(2)設置の目的は、「議会活性化に向けた、議会運営のあり方について検討する」
(3)委員会における検討および決定は、「全会一致をもって進めることを基本とする」
委員は全部で8名とし、各会派の人数に応じて配分されています。
| 飛翔 | 4名 | 山田、松村、柿沼、鈴木 |
| 政策会議 | 2名 | 猪股、春山 |
| 公明党 | 1名 | 岡崎 |
| 共産党 | 1名 | 杉野 |
第1回会議ではまず正副委員長の選任について協議し、私たちは、正・副はそれぞれ別の会派から出すよう求め、全会一致によって、委員長に飛翔の鈴木議員、副委員長に公明党の岡崎議員を選出しました。
この日の議題は「委員会の今後の進め方について」で、おもな合意事項は次の通りです。
| (1)委員会の協議期間については、来年2月議会の冒頭に、委員会の検討結果を報告することをめざす。 (2)委員会で合意した事項は、できるものから実行に移していく。 その際、代表者会議での申し合わせ事項の決定でできるもの、会議規則や委員会条例の改正など本会議で審議が必要なものなど、課題に応じて手順を踏んで実行していく。 (3)委員会は公開とし、市民や議員の傍聴を認める。 (4)委員会の協議経過については、全文記録の会議録を作成する。 (5)正副議長はオブザーバーとして出席する。 (6)検討事項については、5月30日までに各会派(無会派議員も含む)から提案・提言を提出し、事務局と正副委員長で、項目等を整理する。 (7)追加提案については、その都度、受け付けるかどうかを会議にはかって決める。 第2回の会議は6月30日に開催し、各会派からの提案事項の説明を行う。 第3回の会議は7月22日に開催し、検討協議に入る。 |
合意形成によって議会活性化を進めるべき
第1回検討委員会ではまず検討期間の考え方について話し合いましたが、活発な議論が闘わされました。
政策会議は、旧久喜市議会の「市議会活性化検討委員会」が1年くらいの期間をかけて議論を深めていった経験から、今回も「1年くらいをメドとしてはどうか」と提案しましたが、飛翔は「できるだけ早く結論を出すべきで、今年の12月議会までを検討期限とする」と強硬に主張、共産党は「1年から1年半位をかけて」と主張しました。
飛翔がなぜそんなに“検討期限”を短くしようとしたのかはよくわかりません。
そもそも、委員会での検討協議で合意した事項は、できたものから代表者会議や議会運営委員会にかけてできるだけ早く実行に移していくことで、全会派が一致しているのですから、全体の期限を今年中と区切る必要はまったくありません。
むしろ、各会派から出された検討事項で、最初に1回だけの協議では合意できなくて“積み残し”となったものについても、あとでさらに話し合っていくことによって合意形成ができていくものもありますから、最初から期限を切るのではなくて、できるだけ長く少なくとも1年くらいの検討期間は確保すべきではないでしょうか。
その意味で、私たちは“検討期限”ではなくて、“検討期間のメド”として1年くらいを提案しました。
飛翔の代表を務める山田議員は「24年度から執行するためにはできるだけ早く、今年中に結論を出さなければならない」と主張していましたが、合意できたものから実行に移していくということで決めておけば何の問題もありません。
一方で山田議員は「合意できなかった事項について24年度からやっていくためには、今年中に結論を出さないとならない」と述べていましたが、今回の検討委員会で“合意できなかった事項”は当然のことながら今回は実行できないことになります。
議会運営の基本的なルールは、基本的に議員同士や会派間の話し合いを深めながら合意形成を進めていって、合意によって実行していくといくというあたりまえのルールを再確認する必要があります。
同じ飛翔の松村議員は「議会申し合わせ事項の検討をしていく」「新久喜市議会の1年間の検証をするんだ」と主張していましたが、この委員会の設置を決めた3月3日の代表者会議で当時の山田議長自身が「議会活性化を目的とする」と明言していたのです。
また当時の飛翔代表だった岸議員(現議長)が最初は「議会活性化検討委員会」の設置を提案したのであって、この委員会はあくまでも議会活性化の方策についての検討の場として設置されたものです。
委員会の検討協議の対象を合意された対象以上に広げようとすれば、それはかえって議会活性化の目的をあいまいにし、結論を先送りすることになってしまいます。
活性化についての検討協議は、拙速にならないように、しかし迅速な審議を進めて、できるだけ多くの合意をめざすということでなければなりません。
ホームページやブログへの公表の何が問題か
会議の最後に、鈴木委員長が、「協議途中でいろいろな意見について、公表してもかまわないが、安易に偏って公表すると問題になる場合がある。審議途中においては慎重に取り扱っていただきたい」と述べました。
当然のことながら審議途中ではいろいろな意見や議論が出るでしょうし、立場によって評価や賛否も異なりますが、それらは当然、市民のみなさんに伝える責任があります。
鈴木委員長の発言は、まさか、そのような協議経過について、各議員がホームページやブログで公表していくことを牽制するための発言ではないと思いますので、私もホームページやブログ、『声と眼』で取り上げるにあたっては事実に即して“慎重に”書いていきたいと思います。
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「議会だより」の議員の写真、撮り直しや合成も 本号は市議会2月定例会の報告であって、2月20日に行われた各会派の代表質問、22日から28日まで4日間にわたって行われた27名の議員の一般質問の主な内容が掲載されている。 さて、合併後の新久喜市議会の「議会だより」は一般質問を行った議員の全員の顔写真を掲載している。 合併前の旧久喜市議会では顔写真までは出していなかったが、旧町議会の議会だよりでは写真を掲載していたということで掲載することになった。 私などはむしろ写真を掲載する分のスペースを、記事内容に回してもらいたいと思っているが、一般的に少しでも顔を売りたい議員心理としては、一般質問の内容とともに写真も出してもらえるというのは悪い気はしないものらしい。 12月議会の報告を掲載した2月号までは、議員それぞれが自分のお気に入りの写真(億は選挙ポスター用に撮影したもの)を持ち込んで、その写真を使っていた。 2月議会にあたっては、事務局がサービス精神を発揮して、一般質問を実際にやっているところを撮影して、その写真を使えれば使おうということになった。 ところが実際に撮影してみると、多くの議員は下の原稿ばかりを見ていて、なかなかうまい表情が撮れなかったので、どうしようかということになったのだが、事務局職員がまたまたサービス精神を発揮して、何人かの議員は“取り直し”をしたらしい。 撮り直しだから、実際にしゃべっているわけではないから、カメラ目線でにっこりと微笑んでいる写真の多くはそうやって“撮り直し”をした、はっきり言えばヤラセ写真ということになる。 議員の後の議長の胸元が少し写っているのだが、これはホンモノの議長ではなくて、事務局の職員か同じ会派の同僚議員かだれかが“どうせ顔は出さないから”と座っているわけである。 もっとひどいのは、撮り直しさえせずに、議長の胸元だけを写した写真に、ポスター用の写真をはめ込んで、合成した写真を使っている議員もいるのだという。 写真をよくよく見れば、どの人が撮り直しのヤラセ写真か、どの人のが合成写真か、見分けは付くと思うので、この際、よくよく観察してほしい。 もうこうなってくると、これは議会報告というよりも、議員が顔を売り込む宣伝のために「議会だより」を使っているということにならないか。 (なお、代表質問の写真は全部が実際の質問現場の写真を使っている)。 少なくとも「議会だより」に写真を掲載する場合には、ありのままの実際のホンモノの写真を使うのがあたりまえだと思っていたが、後で特別に撮影したヤラセ写真や合成写真を載せるというのはもう事実とは言えないのではないか。 |
「ともにつくる住民自治:議会基本条例のバクハツ!」
市民団体主催の講演会に参加しました
2011/2/27
2月26日、総合文化会館広域展示室で「議会基本条例」についての講演会が開かれました。
主催は市民団体の未来工房ハッピー久喜(後上民子代表)で、講師は山梨学院大学法学部教授の江藤俊昭氏です。
江藤教授は“議会基本条例の伝道師”を自認し、全国の自治体を飛び歩いている方で、この日も全国自治体議会の例を引きながら、エネルギッシュに議会基本条例の意義についてのお話しをしていただきました。
この日の演題は「ともにつくる住民自治:議会基本条例のバクハツ! 議会基本条例の制定でまちを元気に、議会を住民のものに!!−−」で、自治の基本から議会基本条例を説き起こしました。
・“水戸黄門におまかせ、あるいは待望”式の自治はダメ、自治は住民自らが作るもの
・議会基本条例は地方自治の二元代表制を担保し、実体化させるもの
・2006年に栗山町で最初の議会基本条例が作られてから、わずか5年で、都道府県15、政令市4、市94、町50、村4、計167条例(2011年02月17日現在)
となった、まさにバクハツ
・議員個人には自治法上、権限はなくて、大切なのは、議会として行政執行部と対峙し、行政を動かしていくこと
・議論を通じて、少数派が多数派になるのが民主主義である
・公開で議論しない議会は議会とは呼ばない
などなど、多くの示唆にとむお話しでした。
この講演会に参加した議員は、猪股、石川、園部、田村、田島、岸、鈴木の7名でした。
ちょっと議員の参加が少なかったのが残念なのと、久喜市議会の中では「久喜市議会基本条例」の制定について消極的な姿勢を示している議員が少なくないので、この日の講演をどう受け止められたかが気になります。
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江藤先生のお話の中で、ちょっと気になったこと。
『事前にS議員から、久喜市議会は事務事業評価を決算審査に活かしていると聞いた。それが本来の形だ』と言われたのですが、これは間違い。
これは、江藤先生に情報を入れたS議員の理解が間違っていて、正しくは、“何人かの議員(合併前の大地、今は政策会議)の議員が、決算審査にあたって事務事業評価を活かす取り組みをしていますが、久喜市議会としては事務事業評価を活用した決算審査は行っていません。
もう一つ、『久喜市議会では議案の賛否を公表していないと聞いたが、公表すべき』というお話しも、ちょっと違っていて、議会だよりと議会のホームページで議案の賛否を会派ごとにすべて公表しています。
議員の個人個人の賛否という形ではありませんが、同じ議会だよりに会派ごとの議員名も載っているのと、会派の中で賛否が分かれた場合には、“何名賛成、何名反対”と書いてあります。
久喜市議会では3月15日に議員全体研修を予定していて、広瀬克哉氏(法政大学教授)から「議会基本条例」についてのお話しをしていただくことになっています。
広瀬先生も、江藤先生とならぶ議会基本条例についての代表的な研究者のお一人です。
久喜市議会では初めて、議員研修会に市民の傍聴も認めることになりました。
先着20名までですので、関心のある市民の方々が、議員といっしょの場で議会基本条例について勉強し、共通理解を深めることができればいいと思います。
議長が、“議会運営の見直し”を提案してきたのはなぜか
2011/2/7
12月議会終了後に、議長から久喜市議会の議会運営の見直しの提案がありました。
(1)代表者会議を“報告・事務連絡会”に貶めようというのか?
現在は議会運営に関する協議機関として、市議会の全会派の代表者で構成する「代表者会議」、会派の比例代表で選出している「議会運営委員会」が設置されています。
議会運営については一部会派の思惑や都合で変更したり、数の力で押し通したりすることは許されません。
したがって、久喜市議会ではこれまで、代表者会議も、議会運営委員会も基本的に全会一致を原則として運営されてきました。
合併後の市議会で、一部会派から一般質問時間の短縮が持ち出されてきましたが、これは議会機能を弱体化させ、議会活性化にも反する“改悪”であり、多数決で時間短縮を強行するなどは認められません。
昨年6月議会以降、代表者会議で話し合いが続けられていますが、議長が『全会一致ではまとまらないから議会運営委員会で決めよう』と言い出したり、多数会派の議員から、『多数決で決めるのがあたりまえだ』という発言が飛びしたりしたこともありました。
今回、議長からの組織変更の提案は、代表者会議を単なる「市長や議会内における諸問題についての報告・事務連絡会」に機能を縮小して、議会のあり方について議会運営委員会で(多数決による議決で)決めていくように変更しようというものです。
もしもこんな変更が決められてしまったら、議会運営の基本的な問題については代表者会議の話し合いと“合意”を大切にしてきたこれまでのやり方をやめて、議会の基本である議会運営のあり方を議会運営委員会で多数決で決めてしまおうということになります。
地方自治法第100条12項で、議会は、「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる」という規定がありあmす。
議会運営委員会は、この規程に基づいて設置されているもので、これを単なる“報告・事務連絡会”にしてしまおうという提案は、地方自治法の趣旨にも反するものです。
(2)“議会会期の短縮”は何のためか
さらに、議長の提案の中には、市議会の会期を短縮しようという提案もありました。
具体的には、
ア.委員会に出席する執行部職員の数を削減
イ.2月議会での市長の施政方針演説から代表質問までの日程の短縮
ウ.一般質問の質問通告書提出期限をもっと早くする
エ.委員会で、委員以外の議員の発言も認めていますが、これを認めなくする
となっています。
(ア)の委員会に出席する執行部職員の数を減らしても、会期の短縮とはまったく関係なく、かえって、委員会で議案の十分な説明や答弁が保障されるのかという疑問が出てきます。
(ウ)の一般質問は議会初日の3日後くらいから行っていますが、この通告期限を早めても、会期の短縮にはつながりません。
(エ)の委員会での委員以外の議員の質疑は、委員会以外の議員が「どうしてもこれだけは聞いておきたい」として発言を求めた場合に認めてきました。
これは当該の委員会所属でない議員でも項目によっては専門的な知識や意見を持っている場合がありますから、議案の審議をより充実するために認めてきたのであって、こうした発言を禁止しようというのは審議の充実に逆行するものです。
実際には委員の質疑が終わった後で、1〜2項目くらい(5〜10分)例外的に質疑してきたのが現実であって、これを禁止したからといって、会期の短縮にはまったくつながりません。
『久喜市議会の会期は長すぎる』という議員もいますが、長いから悪いというわけではありません。
久喜市議会の会期が他市よりも長いのは、旧久喜市議会の時代から、“議案調査日”を十分にとり、委員会は議員や市民の傍聴を保障するために1日1委員会にしてきたなどの理由によるものです。
他市では1日に2〜4つの委員会を同時に開催している市議会も多く、それでは関心のある委員会を傍聴しようとしてもできません。
実質的には、本会議や委員会の実質的な開催日数は他の市議会と同じですから、会期を縮めても1人1人の議員が義務的に出なければならない会議は7日間くらいであってほとんど変わりません。
議案調査日の省略や、委員会の同時開催して議会会期を短縮するということになると、それは議会審議の形式化・セレモニー化に陥りかねません。
まさかとは思いますが、議員が“他の仕事で忙しいから、議会に拘束されたくない。議会は短い方がいい”という考えの人がいるとしたら、それでは議員の責任は果たせませんし、市民からの付託への裏切りです。
むしろ最近では「地方主権」が叫ばれ、地方議会の機能を充実させために、「通年議会」を取り入れて会期を長くする地方議会も出てきています。
今回の議長からの提案は見送りとなりましたが、今後、議会運営について協議する機関を設置していくことになりました。
代表者会議では、多数会派から『議会活性化検討委員会みたいなものを設置して検討しよう』という発言があった一方で、議長は『議会運営検討委員会みたいなもの』と言い、微妙なニュアンスの違いもあるようです。
議会運営のあり方について話し合っていくことは大切なことですが、議会運営の形骸化や議会機能を後退させるような“改悪”であってはならず、あくまでも議会活性化を目的とすべきです。
議会活性化と、「議会基本条例」の検討に入るべきだ
一方で私たちは「久喜市議会基本条例」の検討のための機関設置を求めています。
これまで久喜市議会では1月に、旧久喜市議会における議会基本条例についての説明会を実施し、3月には全国の議会基本条例についての講演会も予定しています。
今後、議会活性化の検討と合わせて、久喜市議会議会基本条例の策定に着手すべきです。
久喜市議会の議会改革度、全国35位に低下
2011/2/3
全国の都道府県議会・市町村議会の「議会改革度調査2010 ランキング」が公表されていて、「久喜市の議会改革度は全国35位・埼玉県内2位」とランクされていることがわかりました。
早稲田大学マニフェスト研究会が昨年の8月に、全国47都道府県議会、1750市町村議会に調査書を発送して、その内、1356議会(75.5%)から回答がありました。
⇒ http://www.maniken.jp/gikai/date/2010kekka01.pdf
久喜市議会の個別課題ごとの評価は、以下の通りです。
(1)情報公開度 670点中 255点 全国 21位 埼玉県内 2位
(2)住民参加度 485点中 200点 全国235位 埼玉県内 3位
(3)議会機能強化度 915点中 260点 全国112位 埼玉県内 4位
| 情報公開 | 住民参加 | 議会機能強化 | |||||||||
| 総合ランク | (満点) | 670 | ランク | 485 | ランク | 915 | ランク | ||||
| 1 | 長野県 | 松本市議会 | 320 | 1 | 355 | 3 | 470 | 6 | |||
| 2 | 福島県 | 会津若松市議会 | 250 | 25 | 335 | 7 | 485 | 4 | |||
| 3 | 北海道 | 福島町議会 | 255 | 20 | 320 | 12 | 470 | 7 | |||
| 4 | 三重県 | 三重県議会 | 300 | 5 | 245 | 81 | 500 | 3 | |||
| 5 | 神奈川県 | 大磯町議会 | 235 | 34 | 345 | 5 | 440 | 11 | |||
| 6 | 兵庫県 | 加西市議会 | 275 | 12 | 370 | 2 | 350 | 39 | |||
| 7 | 京都府 | 京丹後市議会 | 305 | 4 | 350 | 4 | 315 | 59 | |||
| 8 | 東京都 | 町田市議会 | 285 | 9 | 370 | 1 | 300 | 69 | |||
| 9 | 熊本県 | 御船町議会 | 200 | 82 | 280 | 38 | 525 | 2 | |||
| 10 | 埼玉県 | 所沢市議会 | 220 | 53 | 295 | 25 | 440 | 12 | |||
| ・ ・ ・ |
|||||||||||
| 20 | 埼玉県 | さいたま市議会 | 270 | 14 | 185 | 343 | 370 | 30 | |||
| 35 | 埼玉県 | 久喜市議会 | 255 | 21 | 200 | 235 | 260 | 112 | |||
| 45 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市議会 | 230 | 39 | 205 | 210 | 255 | 120 | |||
| 80 | 埼玉県 | 埼玉県議会 | 160 | 166 | 175 | 405 | 310 | 64 | |||
議会改革や議会活性化の取り組みについては他に、「開かれた議会をめざす会」や「日経グローカル」などによっても調査が行われていて、その結果が公表されています。
それぞれ、調査方法や調査項目、点数の付け方にも違いがあるので、単純に比較はできませんが、久喜市議会が全国的な議会改革の流れの中でどういう位置にあるのかを知る目安として活用できます。
久喜市議会は、2010年8月に発表された「日経グローカル」による調査では、「全国で25位・埼玉県内2位」と評価されていました。(調査時期は合併直前の2010年2月)
また、「開かれた議会をめざす会」が2008年8月に行った調査では「全国で8位・埼玉県内1位」と評価されていました。
久喜市議会では10年以上前から議会活性化の取り組みを積み上げてきていて、全国的にも高い評価を受けていましたが、最近は少々停滞気味で、その結果がランクの低下に現れています。
特に、議会機能強化・議会運営の改善度は2009年までは全国トップクラスでしたが、今回の調査で100位以下に下がっていること、住民参加度が低いことが顕著であり、これらの改善が今後の課題になっています。
| ⇒ 2010年「日経グローカル」による調査結果 |
| ⇒ 2008年「開かれた議会をめざす会」による調査結果 |
11月市議会の議員提出議案
『声と眼』411号 2011/1/17
11月定例市議会には、11件の議員提出議案が提案され、その内の10議案が可決されました。「TPP反対の意見書」は継続審査となりました。
市が締結する契約は議会の議決を得るのが原則ですが、地方自治法180条で「議会の権限に属する軽易な事項」で議会があらかじめ認めたものについては、市長が専決で処分してもよいことになっています。
各会派で協議した結果、11月市議会に「市長の専決事項の指定について」の議案を全会派の共同提案で提出し可決されました。
市長の専決処分を認める範囲は、
(1)工事請負契約で当初の契約金額の3%以内、あるいは300万円以内で変更する場合、
(2)市が50万円以下の損害賠償を支払う契約の締結とし、それ以上の金額については議会の議決を得なければなりません。
これは合併前の旧久喜市議会と同じ規程です。
以前は「工事請負契約は5%以内、または500万円以内、損害賠償は100万円以内」でしたが、議会活性化で監視機能を強化するために、2008年に市長の専決事項の範囲を狭める決定をしました。
地方議会の権能強化を進める意見書
地方自治は“二元代表制”と言われながら、実際には議会の権限が弱いため、阿久根市などでは議会を無視した市政運営がまかり通っています。
議会の機能を発揮させるために国会と政府に対して次の地方自治法の改正を求める意見書です。
▼議会の招集権を議長に付与すること
▼専決処分が不承認となった場合に、関係する未執行の予算を執行停止とする
政策会議の提案で石川議員が説明に立ち、全会一致で可決されました。
議会基本条例は先送りされた
『声と眼』404号 2010/9/12
政策会議は7月に議長に、「(1)議会基本条例策定、(2)議員報酬適正化、(3)議員定数削減の検討の要請」を提出しました。
9月2日の代表者会議で各会派の考えが明らかにされ、飛翔と公明党が策定作業への着手に反対を表明しました。
飛翔の岸代表は『旧町の議員がまだ市議会の運営になじんでいないから時期尚早。研究検討課題とする』と主張、『近い将来に制定しなければならない』と言いながら、『時期は考えてない』『できるだけ早くとも言えない』と先送りの姿勢に終始しました。
「議会基本条例」は議会の基本的なあり方、議会運営の基本原則について議会自身が定める条例で、市民に対する責任と役割に関する宣言でもあります。
最初に制定したのは北海道栗山町議会で、全国的には町議会が先行しました。
さらに議会の認識を共有するために合併後すぐに制定を進めた議会も多く、久喜市が合併したばかりだから時期尚早というのは、言い訳になりません。
久喜市で2009年6月に制定した議会基本条例が合併で失効しています。
新久喜市議会として早急に制定を進めるべきです。
また、議員定数削減についても、飛翔と公明党は2年後に検討を始めればいいと先送りする一方で、議員報酬の適正化(引き上げ)だけは、「報酬等審議会での検討」を市長に要請することに賛成しました。
本来、議会基本条例による議会の質の向上と、議員定数の削減、議員報酬の見直しは“3点セット”で進めるべきではないでしょうか。
⇒ 【Blog】 議会基本条例には着手しないことになった
市長の「専決事項」について協議
『声と眼』403号 2010/9/1
市が締結する契約や損害賠償などについて、本来はすべて市長が議会に議案として提案し、議決を得なければなりません。
ただし地方自治法180条ではその例外規定として、議会があらかじめ指定した事項については、市長が議会に諮らずに専決処分で実施して、あとで報告だけをすればよいという規定を定めています。
合併前の旧久喜市議会では、
(1)工事または製造の請負契約の変更(減額・増額)をする場合で、当初契約金額の3%以内の変更、または変更金額が300万円以内の変更、
(2)50万円以下の損害賠償の金額の決定の2つを指定していました。
これは合併と同時に失効したので、今現在は市長はすべてを議会に諮らなければ実行できない状態にあります。そこで、8月19日に開かれた市議会各派代表者会議で、議長から改めて専決処分に関する規定をしたいという提案がありました。
専決事項の指定について、旧3町議会での規定はそれぞれ以下のようになっていました。
旧菖蒲町議会
(1)100万円以下の損害賠償の金額の決定、
(2)100万円以下の「和解」、
(3)損害賠償や和解に伴う予算の決定、
(4)(省略)
旧栗橋町議会
(1)工事または製造の請負契約で当初契約金額の5%以内または200万円以内の変更
旧鷲宮町議会
(1)工事または製造の請負契約で当初契約金額の5%以内または500万円以内の変更、
(2)100万円以下の損害賠償の金額の決定、
(3)100万円以下の「和解」、
(4)損害賠償や和解に伴う予算の決定、
(5)法律改正に伴う町の条例改正、
(6)10万円以下の権利の放棄、
(7)(省略)
旧久喜市議会では、議会活性化の取り組みの中で、市長の裁量権を狭く制限してきたのですが、それに比較して旧3町議会の規定は、首長にかなり広範な自由裁量権を与えてきていたことがわかります。
議会は、行政に対するチェック機関として、市長の行政行為を議会の立場からもきちんと審議していくべきであって、議会の審議対象の範囲をこれ以上狭めてはいけません。
|
もう一つの「専決」処分 鹿児島県阿久根市の市長が議会に諮らずに条例改正や副市長の選任などを「専決処分」で実施して問題になっています。こちらは自治法179条の、緊急の事案などで議会を開く時間がなかったり、議会が成立しない場合などに、市長が緊急的に「専決処分」することができるという規定に基づくものです。 後日に議会の承認を求めなければなりませんが、すでに実施してしまった事件については仮に議会で否決されても「有効」とされます。 阿久根市長の行為は、議会の賛成を得られない議案について、議会をわざと招集しないで恣意的に専決処分を乱発しているわけですから、自治法の例外規定を悪用した違法行為です。 |
久喜市議会の改革度は全国25位−−「日経グローカル」調査
『声と眼』403号
2010/8/25
『日経グローカル』4月5日号に、全国807市議会の議会改革度ランキングが発表され、合併前の久喜市議会が全国25位(埼玉県内2位)と評価されました。
旧久喜市議会は「公開度」「運営改善度」で高得点を得たものの、「住民参加度」が低い評価です。
合併後の新久喜市議会でさらに議会改革・活性化を進めていく必要があります。
| 総 合 偏 差 値 |
分野別偏差値 | 議 会 基 本 条 例 |
本 会 議 公 開 |
議 事 録 |
賛 否 公 開 |
政務調査費 | 傍 聴 |
一 般 質 問 |
||||||||
| 公 開 度 |
住 民 参 加 度 |
運 営 改 善 度 |
ネット 公開 |
ネ ッ ト 公 開 |
ネ ッ ト 公 開 |
議 会 報 |
1人 あたり (年間) |
領 収 書 公 開 |
使 途 公 開 |
本会議 傍聴 人数 2009年 |
全 員 協 議 会 |
一 問 一 答 |
||||
| 1 | 京丹後市議会(京都) | 97.9 | 68.5 | 84.4 | 92.9 | ◎ | 中継・録画 | ◎ | A | 0円 | − | − | 122人 | ○ | ○ | |
| 2 | 伊賀市議会(三重) | 93.7 | 53.6 | 91.4 | 87.2 | ◎ | 中継・録画 | △ | E | A | 24万円 | ○ | × | 126人 | ○ | ○ |
| 3 | 松本市議会(長野) | 93.0 | 78.2 | 77.3 | 83.4 | 中継・録画 | ◎ | C | C | 25万円 | ○ | ◎ | 286人 | ○ | × | |
| 4 | 小松島市議会(徳島) | 89.4 | 69.7 | 78.7 | 89.8 | ◎ | 中継・録画 | △ | A | A | 25.3万円 | ○ | × | 51人 | ○ | ○ |
| 5 | 名寄市議会(北海道) | 88.7 | 60.2 | 74.5 | 95.9 | ◎ | 中継・録画 | △ | E | E | 12万円 | ○ | ◎ | 103人 | △ | △ |
| 6 | 栃木市議会(栃木) | 88.4 | 66.8 | 81.5 | 77.0 | ◎ | 中継 | △ | A | A | 36万円 | ○ | ○ | 404人 | ○ | ○ |
| 6 | 大分市議会(大分) | 88.4 | 58.3 | 77.3 | 90.4 | ◎ | 中継・録画 | ◎ | E | E | 120万円 | ○ | × | 471人 | ○ | ○ |
| 8 | 所沢市議会(埼玉) | 88.1 | 66.8 | 74.5 | 89.1 | ◎ | 中継・録画 | ◎ | A | A | 84万円 | ○ | × | 792人 | △ | ○ |
| 9 | 宮古市議会(岩手) | 87.7 | 53.6 | 88.6 | 88.5 | ◎ | △ | E | C | 11.5万円 | ○ | × | 456人 | ○ | △ | |
| 9 | 会津若松市議会(福島) | 87.7 | 78.2 | 83.0 | 73.1 | ◎ | △ | A | A | 42万円 | ○ | ◎ | 196人 | ○ | × | |
| 9 | 流山市議会(千葉) | 87.7 | 63.0 | 74.5 | 91.0 | ◎ | 中継・録画 | ◎ | E | D | 48万円 | ○ | ○ | 823人 | △ | ○ |
| 9 | 嬉野市(佐賀) | 87.7 | 47.9 | 85.5 | 91.0 | ◎ | 録画 | △ | E | C | 23.7万円 | ○ | × | 102人 | × | ○ |
| . . . |
||||||||||||||||
| 25 | (旧)久喜市議会(埼玉) | 74.6 | 62.1 | 53.3 | 85.3 | ◎ | ○ | B | B | 24万円 | ○ | ○ | 402人 | ○ | △ | |
*新久喜市議会は、議会基本条例が“失効”状態ですから、それだけでかなりランキングが下がるものと思われます。
市長の「専決事項」の指定について協議
2010/8/19
市が締結する契約や損害賠償などについて、本来はすべて市長が議会に議案として提案し、その議決に基づいてはじめて実施できるのですが、地方自治法では「軽微な事項」について、その例外規定を定めています。
|
180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。 |
つまり「軽微な事項」については市長が議会に諮らずに専決処分で実施して、後日にその報告だけをすればよいという規定ですが、「軽微な事項」の内のどのような事項を専決処分してよいかは、あらかじめ議会で議決しておかなければならないことになっています。
合併前の旧久喜市議会では、つぎの2つの事項を指定していました。
| 旧久喜市議会 | 1.工事または製造の請負契約の変更(減額・増額)をする場合で、当初契約金額の3%以内の変更、または変更金額が300万円以内の変更 2.50万円以下の損害賠償の金額の決定 |
しかしこの条文は合併と同時に失効して、新たな規定は議決されていませんから、今現在は、市長はすべて議案として議会に諮らなければならない状態にあります。
そこで、8月19日に開かれた議会の代表者会議で、議長から、それでは市長が行政執行をやりにくいので、同様の専決処分を行える規定をしてはどうかという提案があり、各会派で検討することになりました。
参考までに、旧3町議会ではどのような規定になっていたか、資料によると…。
| 旧菖蒲町議会 | 1.100万円以下の損害賠償の金額の決定 2.100万円以下の「和解」 3.損害賠償や和解に伴う予算の決定 4.(省略) |
| 旧栗橋町議会 | 1.工事または製造の請負契約の変更(減額・増額)をする場合で、当初契約金額の5%以内の変更、または変更金額が200万円以内の変更 |
| 旧鷲宮町議会 | 1.工事または製造の請負契約の変更(減額・増額)をする場合で、当初契約金額の5%以内の変更、または変更金額が500万円以内の変更 2.100万円以下の損害賠償の金額の決定 3.100万円以下の「和解」 4.損害賠償や和解に伴う予算の決定 5.法律改正に伴う町の条例改正 6.10万円以下の権利の放棄 7.(省略) |
ちなみに旧久喜市議会では、以前は、1は「5%、500万円以下」、2は「100万円以下」となっていましたが、2008年にその条件を引き上げる改正を行っています。
それは議会活性化の取り組みの中で、議会からの市長に対するチェック機能を強めていこう、市長の広範な裁量権を認めてきた従来の規定を、必要な範囲で狭めていくという判断に基づくものでした。
それに比較して、旧3町議会の規定は、全国的な町議会の平均的な規定を踏襲したものではあるのですが、市長にかなり広範な自由裁量権を与えてきていたことがわかります。
やっぱり議会としてはみずからの審議対象とする範囲をもっと拡大していくべきであって、それによって市長に対するチェック機関としての議会の権能をより発揮しくのが本来の議会のあり方ではないでしょうか。
議会基本条例の策定などを求める
『声と眼』402号 2010/8/16
7月5日、会派・政策会議(代表/石川議員)は、
(1)久喜市議会のあり方・運営などの基本を定める議会基本条例の策定作業への着手、
(2)議員報酬適正化の検討のために、久喜市報酬等審議会の開催を市長に要請する、
(3)議員定数適正化の検討を求める『要請』を議長に提出しました。
市は自治基本条例の策定を進めるために、審議会を設置する方針ですが、これに合わせて議会としても、市議会のあり方や運営の基本を定めておくべきです。
2009年に策定した久喜市議会議会基本条例は合併で消滅しましたが、あらためて議会基本条例の策定作業に着手すべきです。
久喜市議会議員の報酬は議長44万5000円、副議長38万5000円、議員は36万円で、1995年から据え置かれています。
実際の手取額は税金や共済掛金を差し引いて25万円です。まじめな議員が議員活動に専念できる報酬額にして、議員報酬で生活できる給与とすべきではないでしょうか。
議員定数は、地方自治法で人口10万〜20万人未満の市は「34人以下」と定められています。
昨年の合併協議の中で、久喜市議会の議員はその上限いっぱいの「34人」で決定されましたが、その際、「議会の議員の定数については新市の議会において適宜検討する」という“条件”も付されています。
早急に定数削減の検討を開始すべきです。
|
平成22年7月5日 久喜市議会議長山 田 達 雄 様 政 策 会 議 要 請 貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 記 1.市が自治基本条例策定作業を進めていることを念頭に、久喜市議会のあり方・運営などの基本を定める例規あるいは、議会基本条例の制定作業に着手すること |
人口10〜20万人の市の議員定数と報酬
| 人 口 | 議員定数 | 議員報酬 | 市長給与 | |
| 上尾市 | 224.000人 | 30人 | 435.000円 | 900.000円 |
| 熊谷市 | 203.000人 | 36(32)人 | 450.000円 | 949.000円 |
| 久喜市 | 175.000人 | 34人 | 360.000円 | 910.000円 |
| 狭山市 | 156.000円 | 24人 | 440.000円 | 970.000円 |
| 新座市 | 155.000人 | 26人 | 400.000円 | 918.000円 |
| 入間市 | 149.000人 | 22人 | 414.000円 | 931.000円 |
| 深谷市 | 145.000人 | 28人 | 403.000円 | 910.000円 |
| 三郷市 | 128.000人 | 26人 | 430.000円 | 950.000円 |
| 朝霞市 | 126.000人 | 24人 | 379.000円 | 903.000円 |
| 鴻巣市 | 119.000人 | 30(26)人 | 365.000円 | 884.000円 |
| 戸田市 | 117.000人 | 26人 | 450.000円 | 970.000円 |
| 加須市 | 116.000人 | 52(34)人 | 378.000円 | 910.000円 |
決算審査の進め方も“改革”の動き
『声と眼』368号 2009/11/21
10月27日から11月5日まで4日間に渡って決算委員会が開かれ、2008年度の一般会計、特別会計決算が認定されました。
決算委員会は昨年までは「特別委員会」の位置付けでしたが、議会改革で今年から「決算常任委員会」となり、私が委員長を務めました。
委員会における決算審査の進め方も昨年までと変化しています。
これまでは決算書に掲載された個別の事業の内容や金額の内訳についての質問が多かったのですが、数字的な資料などは執行部から事前に提出してもらって、委員会の中では政策的な議論や事業の成果やその評価を問う質問が多くなってきています。
審査終了後には委員間での討議も実施し、今後の決算審査のあり方について、政策や事業の評価を中心に進めていくことが大切という意見が強く出されました。
|
「政策評価・事務事業評価を中心に据えた決算審査」を模索 昨年までは9月議会で「特別委員会」を設置して、決算議案を付託する手続きを取ったので、本会議で委員会の設置が正式に決定されるまでは委員会を開くことも、事前の打ち合わせや相談もできませんでした。 |
議員同士の「議論の機会」の取り組みが始まりました
2009/10/18
久喜市議会基本条例は9月議会から本格施行されました。
第27条では、委員会会議で、その委員会の所管事務に関わる審議会等の開催状況について報告すること、12条では議員同士の議論の機会を保障することを規定しました。
またこれにともなって久喜市議会会議規則も改正し、115条の2で、委員会の議案質疑終了後に執行部を退席させて「議員同士の議論の機会」を確保するとしました。
これまでの委員会はおもに市長から提出された議案を審査するだけでしたが、これらの新しい規定は、委員会が執行部の議会閉会中の政策審議機関の動向について委員会できちんと把握しておくことや、単に市長の提出議案を可決するか否決するかだけにとどまらずに、議員同士でそれらの議題や政策の問題点や課題について協議する場を作っていくことになります。
今までは議員同士の議論は会派の中や個人的にしか行われていませんでしたが、委員会の審査の中で議論することによって、議員同士の政策に対する理解を深めることにもつながります。
全国的にはすでに実施している議会も多く、会派の壁を越えて委員会として「修正案」を提案したり、「付帯決議」を付けたり、さらには委員会から政策提案するなど、政策をよりよい方向に発展させていく取り組みが生まれています。
| 久喜市議会基本条例 (議員間の議論による合意形成) 第12条 議会は、議会が合議制機関であることを踏まえ、議員相互間の議論を中心に運営し、この機会を保障するものとする。 (審議会開催状況等の報告) 第27条 常任委員会及び特別委員会は、議長を経て、市長等に対し定例会(久喜市議会定例会条例(昭和31年条例第14号)及び久喜市議会定例会規則(平成16年規則第8号)による)会期中に開催する委員会の会議において、当該委員会が所管する市長等の部門に属する審議会の開催状況の概要報告を求めるものとする。 |
| 久喜市議会会議規則 (議論機会の確保) 第115条の2 委員長は、前条第1項に規定する質疑の終結を宣告した後に、議会基本条例第12条に規定する議論のための機会を設けるものとする。 2 全校の議論は、市長その他の関係機関を退席させた後に行うものとする。 |
予算委員会(10月13日)
予算常任委員会では、一般会計補正予算などの審査が終わった後に「議論の機会」が設けられ、次のような意見が出されました。
・一般会計補正予算に盛り込まれた私立保育園の「親支援」事業は、公立保育園についても実施していくべきではないか。
・保育園に臨時職員がたいへん多いが、本来の臨時職員は一時的な繁忙期や、保育士の育児休暇、出産休暇、病気休暇などに対応するために配置するものであるはずなのに、年間を通して非正規の臨時職員に頼らざるをえない、常勤職員で対応できない体制は問題ではないか。
・臨時職員は6か月間しか雇用できないことになっているが、実際には何年も臨時のまま事実上継続雇用されているのはおかしいのではないか。
総務文教委員会(10月14日)
総務文教委員会では、市長提出議案について「議論の機会」が設けられましたが、特に問題になるような議案でもなかったため議員同士の議論はありませんでした。
所管事務に関する審議会等の開催状況については、6月から9月の議会休会中に、「医療体制等推進協議会」「行政改革懇談会」「学校給食審議会」「障害児就学支援委員会」「市立図書館協議会」などが開かれたことの報告を受けました。
また所管事務調査で、医療体制等推進協議会の審議状況についての報告、(新)久喜総合病院建設現場の視察、その後に「所管事務調査についての議論の機会」が設けられました。
久喜市地域における医療ネットワークをどう作っていくかについて、現在の久喜市地域内での「病院−診療所の連携」だけでなく、合併後の新久喜市全体の地域を前提にした「病院−病院の連携」「病院−診療所の連携」を構想していく必要があるのではないかというような意見が出されました。
健康福祉委員会(10月15日)
健康福祉委員会では、議案質疑終了後に開かなければならなかった「議論の機会」を行わずに、討論・採決に進んでしまいました。
本来なら、議案質疑が終わったら委員長が「次に議論の機会を設けます。意見がありますか」と発言して、「なし」の場合に「では、議論の機会を終わります。次に討論を行います」というだんどりを踏まなければならなかったのですが、議案が1議案しかなくて、特に「議論」を行うほどではないと判断したこともあって、その手順を飛ばしてしまったようです。
実際には、討論前の休憩中に議論が交わされたのですが、休憩中の議論は記録に残りませんし、その場限りの“雑談”になってしまう恐れもありますから、委員が責任を持って発言できるように、きちんと委員会の中で(休憩中でなく)議論すればよかったのですが…。
なお、健康福祉委員会は「所管事務調査」として、今日の午後に久喜小、清久小、江面小の学童保育、久喜特別支援学校(養護学校)の障害児学童保育を視察に行って、市役所に帰ってきてから、これらの所管事務調査に対する「議論の機会」を設け、小学校の学童保育所の施設などの問題や、障害児学童保育の充実について意見交換したそうです。
市民経済建設委員会(10月16日)
市民経済建設委員会は、今回は市長提出議案はなく、関係審議会等の開催状況の報告と、所管事務調査として自然保護条例の執行状況、「みどりと森のふるさと基金」を廃止した代替措置としての「緑化推進事業」について執行部の説明を求め、その後に議員同士の「議論の機会」を設けて意見交換しました。 →石川議員のブログに詳報があります。
今まで、関係審議会等の開催状況の報告は、委員会によって開会中にやったり休憩してやったり、資料を配付するだけだったり、ばらばらでしたが、今回からすべて開会中に実施されました。
一方で、「議論の機会」については初めてだったということもあって、委員会によって温度差がありましたが、今後、委員会の政策機能を高めていくことにつながることが期待されます。
9月11日から議会基本条例の本格施行へ、「会議規則の改正」など
2009/9/2
「久喜市議会基本条例」は6月議会で可決されましたが、6項目については規則や要綱を整備した上で9月11日に施行することになっていました。
1.第8条で、「市民と議会の協働及び広聴」を定めていますが、具体的には、議会においてパブリックコメントを実施するため、「議員提出議案のうち、団体意志の議案で、かつその内容が重要であるものについて、パブリックコメントを実施し、市民から意見を募るものとする」ことを、久喜市議会申し合わせ事項に明記しました。
2.第11条、13条で一般質問、議案質疑、委員会審議において、議員の質問に対して、執行部などの答弁者が「反問することができる」規定を設けています。
この反問権の行使を実施するために、9月11日の議会初日に議会会議規則を改正し、今回の9月議会から施行します。
3.12条で議員間の議論の機会の保障を明記しましたが、これも会議規則を改正して、委員会において議案質疑が終了した段階で執行部を退席させて、議員同士で議案の扱いについて「議論」する場を設けることになります。
他市の例では、議論の余地のある議案について、議会の中で単純に「賛成」「反対」の数だけで決めるのでなく、修正や付帯決議などの話し合いをしてよりよい政策を実現していく取り組みが行われています。
4.16条で市長の専決処分が不承認となった場合に、市長の見解を求め、議員から質問することができると規定しましたが、これは現在の会議規則の規定で施行していくことになりました。
5.23条で傍聴者のために「託児室」を設置していくことを規定しました。
「久喜市議会託児室利用要綱」を定めて、傍聴希望者からの申請に応じて、託児の場所を提供することを規定します。
|
・託児室の場所は市役所5階(議会フロア)の第1委員会室とする |
「久喜市議会基本条例」は賛成多数で可決しました
2009/6/30
市議会最終日の24日、討論・採決が行われ、「久喜市議会基本条例」が可決されました。
全会派が賛成しているので全会一致になるかと思われたのですが、鈴木松蔵議員が反対して、賛成20、反対1の多数で可決となりました。
鈴木議員の反対理由は、13日に質疑した内容の繰り返しで、15条で決算が不認定になった場合に市長の所信表明を求めるという規定と、16条で市長の専決処分が不承認となった場合に市長の見解を求め、それに対して質疑するという規定に反対するというものでした。
討論を聞いても、彼がなぜこの15条と16条に反対なのか、その理由が最後まで明確には述べられず、言っていること自体が理解しにくいものでしたが、要するに、
(1)市長と議会は車の両輪で、癒着してはならないが、2歩も3歩も離れてはならない、監視するとかでなく、市長を後押しするべきで、総合病院は市長を後押しして実現した、市長を批判するなどというのはおかしい
(2)市長の所信表明や見解を求めるとかいうのは、市長に強制することになるからいけない
ということのようでした。
鈴木議員が、議会は市長を監視してもいけない、批判するなどはとんでもないと言うのでは、いったい議会の役割はどこにあると考えているのでしょうか。
「市長に対する監視機能」は、議会が持っている重要な役割であるはずですし、市長の行政行為を常に監視、チェック、必要があれば批判するという機能が議会には求められているのですが、それを否定するとしたら、議会は市長の政策をただ追認するだけの翼賛機関になってしまいます。(鈴木議員は「議会は市長を後押しするべきだ」と表現しました)。
議会が市長の追認機関や応援団であるとすれば、市長だけがいればいい、わざわざ20人以上もの議員を選挙して議会を設置する意味はなくなってしまいます。
鈴木議員が述べた反対討論のような考えからすれば、議会は市長を応援するのが役目ですから、決算であれ他の議案であれ、市長が提案した議案を否決したり修正したり、注文を付けたりすることはありえないことになりますから、それは議員としての役割をみずから否定したものと言えるでしょう。
しかし実際には、久喜市議会でも過去に、決算を否決したことや、議案に対する質疑を通じて市長の議案を撤回させたり、条例内容を変更させたこともあったわけで、久喜市議会におけるそうした過去の経験もきちんと学ぶことが必要です。
二元代表制の意味はどこにあるか
今さら地方自治のイロハをいう必要もないのですが、市長は市民から選挙され、1人で市民の意思を代表して、直接に市民に責任を負うのに対して、議会は議員(久喜市議会の場合は22名)がそれぞれ市民から選挙され、議会全体として市民の意思を代表して、議員全員の合議制機関として市民に責任を負っています。
それぞれが市民の意志を代表し、市民に対して責任を負いますが、議会は議員の合議制機関ですから、1人で代表する市長よりも、より多様な市民の意思を代表することができます。
したがって時には市長の考えと、合議制機関としての議会の考えが異なってきたり、市長よりも多様な意志を反映することがありうるのであって、だからこそ市長と議会との2つの機関を設置する意義があり、そこにチェック機能、監視機能、批判の機会を発揮する意味が出てきます。
そういえば20年くらい前に、久喜の議会にも「自分たちは与党なんだから市長の議案に賛成してやって通すのが役目なんだ」「(野党から)市長を守るのが役目なんだ」と公言していた議員さんもいましたが、そんな古い体質はもうなくなったと思っていたのですが、いまだにそういう考えの議員がいたとは驚きです。
現実的に考えてみても、市長や行政が誤りを犯す可能性は常にあるのですから、そういうときには当然、議会がそれを批判し、正していく役割を発揮するべきであることは誰が考えてもあたりまえのはずです。
鈴木議員の説に従えば、そういうときにも議会は市長を追認し後押しすることになってしまいますが、そんなばかげた話はありえません。
久喜市議会基本条例案の全文です
2009/6/13
6月議会に、久喜市議会基本条例案を提案しました。
提出者は、議会基本条例検討委員会委員9名の連名による共同提案です。
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提出者 猪 股 和 雄 久喜市議会基本条例 目次 前文第1章 総則(第1条−第3条) 第2章 議会及び議員の原則(第4条−第7条) 第3章 市民と議会の関係(第8条・第9条) 第4章 市長等と議会の関係(第10条・第11条) 第5章 議論の保障(第12条・第13条) 第6章 議会機能の強化(第14条−第17条) 第7章 公正な議会(第18条−第20条) 第8章 開かれた議会(第21条−第24条) 第9章 委員会の活動(第25条−第28条) 第10章 議会事務局の体制(第29条) 第11章 他の条例との関係及び条例の検討(第30条−第32条) 附則 久喜市議会(以下「議会」という)は、積極的に議会改革を行い議会機能の強化などを通じて、その責任を果たしてきた。 そして今、地方分権の進展や社会の多様化により、地方議会が果たすべき役割と責任は重要かつ増加している。よって議会は、さらに改革を進め日本国憲法で定められた二元代表制の一翼を担う合議制機関として、監視機能や政策立案機能を最大限発揮すると共に、議員間の活発な議論を通じて政策等の判断を行っていくことを決意する。さらに、住民自治を実現する手段として市民との協働を進め、議会が市民福祉の向上に資するため、ここに久喜市議会基本条例を制定する。 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、議会及び久喜市議会議員に係る基本的な事項を定めることによって、議会機能を最大限発揮し、もって市民福祉の向上と市勢の発展に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 議会は、議事機関として恒常的に議会機能の向上と充実をはかり、地方自治の本旨の実現に取り組むものとする。 (定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 議員 久喜市議会議員をいう。 (2) 市長等 市長その他の執行機関をいう。 (3) 本会議 議会の本会議をいう。 (4) 委員会 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。 (5) 議会機能 第4条に定める監視機能及び政策立案機能をいう。 (6) 事務局機能 議会事務局の情報収集、調査及び法制執務等の機能をいう。 第2章 議会及び議員の原則 (議会の運営原則)第4条 議会は、二元代表制の一翼を担う機関として監視機能及び政策立案機能を発揮すると共に、市民の代表機関として公正かつ透明性を確保した市民に開かれた議会運営を行うものとする。 2 議会は、議会機能を向上し社会情勢の変化に対応した的確な活動を行うため、久喜市議会会議規則、久喜市議会申し合せ事項等を必要に応じて見直すものとする。 (議員の活動原則) 第5条 議員は、市民の代表としてその負託にこたえるため、市民全体の利益のために活動するものとする。 2 議員は、常に積極的に情報収集及び調査研究を通じて自己研鑽に励むと共に、市民意思の把握に努め、市民の負託にこたえるものとする。 (議員の倫理) 第6条 議員は、市民の直接選挙によって選ばれたことを自覚し、市民の代表として公正性及び高潔性を保持するものとする。 (会派) 第7条 議員は、議会活動のために2人以上の議員により、会派を結成することができる。 2 会派は、積極的に情報収集及び調査研究等の機会を設け市民の負託にこたえる議会活動を行うものとする。 3 会派は、議会が合議制機関であることから、政策立案、政策決定及び政策提言等に関し合意形成に向け会派間で積極的に議論を行うよう努めるものとする。 第3章 市民と議会の関係 (市民との協働及び公聴)第8条 議会は、議会が市民の代表による機関であることから、幅広い市民意思の把握に努めるため、市民との協働を進めると共に公聴事業を行うものとする。 2 前項の公聴事業については別に定める。 (情報の公開) 第9条 議会は、住民自治の実現をはかるため、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、議会が保有する情報の積極的な公開を進めると共に、説明責任を果たすものとする。 2 議会は、前項の目的を達成するため、議会広報紙及び議会要覧の充実に努めると共にその他必要な事業を行うものとする。 第4章 市長等と議会の関係 (市長等との関係)第10条 議会は、二元代表制の一翼として、市長等と議会が保有する権限と役割の違いを認識し、議会機能を十分に発揮するものとする。 2 議員は、法令又は条例で定めたものを除き、市長等の附属機関の委員の職に就任しないものとする。 (市長等の反問) 第11条 本会議において、市長等は議員の一般質問及び緊急質問並びに議案に対する質疑について、論点を明確にするため、議長の許可を得て反問することができる。 2 常任委員会の会議及び特別委員会の会議において、市長等は委員の議案に対する質疑について、論点を明確にするため、委員長の許可を得て反問することができる。 3 市長等が行う反問の方法については、久喜市議会会議規則で定める。 第5章 議論の保障 (議員間の議論による合意形成)第12条 議会は、議会が合議制機関であることを踏まえ、議員相互間の議論を中心に運営し、この機会を保障するものとする。 2 前項の機会と方法については別に定める。 (議案提案議員の反問) 第13条 本会議及び委員会の会議において、議案を提案した議員は、他の議員及び委員の議案に対する質疑について、論点を明確にするため本会議にあっては議長、委員会の会議にあっては委員長の許可を得て反問することができる。 2 前項の議員が行う反問の方法については、久喜市議会会議規則で定める。 第6章 議会機能の強化 (議案の委員会付託)第14条 議長は、議会機能を発揮するため、議会に提出された全ての議案(議員が 提出した機関意思を有する議案及び市長が提出した地方自治法第179条第3項による専決処分の承認を求める議案並びに人事に関する同意議案を除く。)を委員会に付託するものとする。ただし、議長は、議会運営委員会の議決を経て議案の委員会付託を省略することができる。 (決算不認定への対応) 第15条 議会は、本会議において決算が不認定の議決となった場合、当該決算議案に関する市長の所信表明を求めるものとする。 (専決処分不承認への対応) 第16条 議会は、地方自治法第179条第3項による専決処分が不承認の議決となった場合、市長に当該専決処分が不承認となったことについての見解を求め、この見解に対して、議員に質疑の機会を設けるものとする。 2 前項の質疑方法については、久喜市議会会議規則で定める。 (議員研修の充実) 第17条 議会は、議員の見識を高め議会機能の向上を図るため、当該年度内に3回以上の議会全体研修を計画的に行うものとする。 第7章 公正な議会 (補助金交付団体長への就任の禁止)第18条 議員は、議会に議決権があることに鑑み、公正を確保するため、法令又は条例で定めたものを除き、市長等から補助金の交付を受ける団体の長の職につかないものとする。 (政務調査費の監査) 第19条 議会は、議会自ら政務調査費の支出に関して公正を期すため、毎年度末に議会選出の監査委員を除く監査委員に政務調査費の監査を依頼するものとする。 (政務調査費の内部審査) 第20条 議会は、政務調査費の公正を確保するため、議会に久喜市議会政務調査費審査委員会を設置する。 2 前項に規定する委員会は、政務調査費収支報告書の審査及び政務調査費の運用に係る事項について協議し、その結果を議長に報告するものとする。 3 第1項に規定する委員会については、別に定める。 第8章 開かれた議会 (傍聴の呼びかけ)第21条 議会は、開かれた議会に資するため、市民に対し広く議会及び委員会の傍聴を呼びかけるものとする。 2 議会は、久喜市内の小学校及び中学校等に対して、議会の傍聴及び議場等の見学を積極的に呼びかけるものとする。 (休日議会の開催) 第22条 議会は、議会傍聴の利便を拡大し開かれた議会に資するため、1年度内に1回以上、休日に本会議を開催するものとする。 (託児室の設置) 第23条 議会は、子育て支援を実行すると共に議会傍聴の利便を拡大し、開かれた議会に資するため、本会議及び委員会の開催時に、利用者の求めに応じて託児室を設けるものとする。 2 前項の託児室の設置、利用方法については、別に定める。 (議会図書室の開放) 第24条 議会は、議会図書室が所蔵する図書及び資料を公開し、開かれた議会に資するため、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、誰もがこれを利用できるものとする。 2 前項の議会図書室の利用方法等については、別に定める。 第9章 委員会の活動 (所管事務調査の積極的活用)第25条 常任委員会及び特別委員会は、議会機能を発揮するため、その部門に属する市長等の事務に関する調査を積極的に行うものとする。 (公聴会及び参考人制度の活用) 第26条 委員会は、必要に応じて公聴会の開催及び参考人の出席を求め、審査の充実に努めるものとする。 (審議会開催状況等の報告) 第27条 常任委員会及び特別委員会は、議長を経て、市長等に対し定例会(久喜市議会定例会条例(昭和31年条例第14号)及び久喜市議会定例会規則(平成16年規則第8号)による)会期中に開催する委員会の会議において、当該委員会が所管する市長等の部門に属する審議会の開催状況の概要報告を求めるものとする。 (委員会の研修) 第28条 委員会は、研修を柔軟かつ積極的に開催するものとする。 第10章 議会事務局の体制 (議会事務局)第29条 議会は、議会機能の向上を図ると共に議会運営を円滑かつ効率的に行なうため、事務局機能を積極的に強化するものとする。 2 議会は、事務局機能を強化するため、必要に応じて議会事務局職員を積極的に研修に参加させるよう努めるものとする。 第11章 他の条例との関係及び条例の検討 (最高規範性)第30条 この条例は、議会に関して定める最高の条例であって、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定しないものとする。 (条例の研修) 第31条 議会は、議員の一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行うものとする。 2 議会は、議員の補欠選挙があった場合、この補欠選挙で当選した議員に対し、直ちにこの条例に関する研修を行うものとする。 (見直し手続き) 第32条 議会は、社会情勢の変化又は市民の意見を勘案し、必要があると認める場合は、議会運営委員会において、この条例の見直しを検討するものとする。 2 前項による検討の結果、この条例の改正を含め適切な措置を講じる場合は、全員協議会による協議を経てから行うものとする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項、第11条第3項、第12条第2項、第13条第2項、第16条第2項及び第23条第2項の規定は、平成21年9月11日から施行する。 |
久喜市議会基本条例で議論ーー議会の監視機能の充実とは何か
2009/6/13
「久喜市議会基本条例」は昨年から議会基本条例検討委員会で検討してきて、4月に原案を作成、その後、市民の意見を求めるためパブリックコメントを実施、5月18日に検討委員会としての最終案で合意しました。
6月議会初日の1日に、検討委員会の9名の共同提案で上程、委員長の私が提案理由の説明を行い、11日に議案質疑を行いました。
検討委員会で全委員で合意したものであり、事実上全会派の共同提案となったのですが、市政の鈴木松蔵議員から質疑があり、私が答弁しました。
質疑は、「条例案の15条、16条の規定が議会の監視機能の強化になるのか。市長は拒否することはできるのか。この規定を設けるについて市長の意見は聞いたか」というもので、議会が市長に対して見解を求めたり監視機能を強化することそのものに疑問を呈するものでした。
まず、15条と16条の条文を記します。
| 第15条(決算不認定への対応) 議会は、本会議において決算が不認定の議決となった場合、当該決算議案に関する市長の所信表明を求めるものとする。 第16条(専決処分不承認への対応) 議会は、地方自治法第179条第3項による専決処分が不承認の議決となった場合、市長に当該専決処分が不承認となったことについての見解を求め、この見解に対して、議員に質疑の機会を設けるものとする。 |
実はこの2つの条文の内容は議会基本条例で新たに規定したものではありません。
2007年に「久喜市議会活性化対策特別委員会」を設置して市議会の活性化について1年間をかけて検討したのですが、その中の議会の監視機能の充実の項目に、この2つとも含まれていました。
これらは特別委員会で決定した後、昨年9月に議会に報告し、11月の市議会代表者会議で合意して市議会申し合わせ事項に明記されたものです。
したがってその時に疑問を出すならともかく、今、基本条例に盛り込む段になって文句をつけるというのは「今さら何で…」という感じもするのですが、議会の中でいまだに十分に理解されていないとすれば、何度でも議論をして理解を深めることは必要かも知れません。
地方自治法で、前年度の決算を議会に提出して、その「認定」を求めなければならないと定められています。
また「専決処分」とは、本来は議会の議決を受けてから執行しなければならない事件でも、議会を開く余裕がないときなどに、市長の判断で決定、執行して、後で議会に報告することができる、ただし本来は議会の議決が必要ですから、議会の「承認」を得ることが必要という規定です。
ただしいずれもすでに執行してしまった行為ですから、仮に否決されても、執行した効力は失われないこととされています。
以前、久喜市議会で、決算が「不認定」となったことが2回ありましたが、その時には市長の責任が問われることもなくすんでしまったことがありました。
私は答弁で次のように答えました。
| 議会における予算審査は、いわば事業計画とその事業に関わる予定的見積りに対する審査であり、具体的事業の遂行と予算執行は事実上執行に任されている。 これに対して決算審査は、予算執行の実績や結果及びその成果について、法令適合審査、計数的審査なども含めて、過去の財政運営の評価及び問題点を発見し、将来の財政運営に繁栄させることが期待されているのであって、したがって決算審査自体が、市長の財政運営に対する議会からの監視の機会に他ならない。 決算は、議会で不認定となった場合には、すでに予算執行された効力には何らの影響も生じないものの、市長の政治的・道義的責任を問うこととなる。 15条で「市長の所信表明を求める」というのは、この政治的・道義的責任に対する市長の見解を求めるものに他ならない。 したがって、不認定の原因となった予算執行上の問題を指摘し、将来の財政運営に反映させるためには、市長の見解を明らかにさせることは、その監視機能を充実させることに他なりません。 16条は、地方自治法179条の3「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」ときに、専決処分を行うことができる規定です。 不承認となった場合においても、すでになした専決処分の法的効力は何ら影響を受けないこととされているが、本来は議会の議決すべき案件であること、さらに結果的には議会の議決を得られないことを執行したことになり、市長の政治的・道義的責任は生じると考えられる。 16条の規定は、専決処分不承認について、市長の見解を求め、その見解に対して質疑の機会を設けるのであるから、そのこと自体が市長に対する監視機能を発揮することになる。 さらに、市長は専決処分を行うにあたり、議会の議決が得られるかどうかを、より慎重に判断して行うことになるのであって、そのことも監視機能の充実である。 |
これに対して、鈴木議員は再質疑、再々質疑に立って、『市長の説明を求めることが監視機能の強化になるとは思えません』と繰り返したのですが、彼自身が“監視機能の強化にならない”と思う理由、なぜ“監視機能の強化にならない”と思うのかについてはまったく語られませんでした。
私が「監視機能充実になるというのは、○○の理由である」と述べているのに、質問者の方が理由も述べずに「いやそうとは思えない」と言うだけでは議論を深めることはできないわけで、せっかくの議員同士の議論の機会だったのに、少々残念なやりとりではありました。
久喜市議会基本条例検討委員会で「条例素案」を合意
2009/4/9
4月9日、第9回検討委員会を開催し、検討委員会としての「議会基本条例素案」を合意、決定しました。
さっそく、明日10日から市民の意見を求めるパブリックコメントにかけて、5月7日まで意見を募集します。
6月定例議会に提案して可決することをめざしています。
| 久喜市議会のホームページ、パブリックコメントへのリンク |
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議会基本条例の素案 久喜市議会(以下「議会」という)は、積極的に議会改革を行い議会機能の強化などを通じて、その責任を果たしてきた。 そして今、地方分権の進展や社会の多様化により、地方議会が果たすべき役割と責任は重要かつ増加している。 よって議会は、さらに改革を進め日本国憲法で定められた二元代表制の一翼を担う合議制機関として、監視機能や政策立案機能を最大限発揮すると共に、議員間の活発な議論を通じて政策等の判断を行っていくことを決意する。 さらに、住民自治を実現する手段として市民との協働を進め、議会が市民福祉の向上に資するため、ここに久喜市議会基本条例(仮称)を制定する。 第1章 総則 第1条(目的) この条例は、議会及び久喜市議会議員に係る基本的な事項を定めることによって、議会機能を最大限発揮し、もって市民福祉の向上と市勢の発展に寄与することを目的とする。 第2条(基本理念) 議会は、議事機関として恒常的に議会機能の向上と充実をはかり、地方自治の本旨の実現に取り組むものとする。 第3条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 議員 久喜市議会議員をいう。 (2) 市長等 市長その他の執行機関をいう。 (3) 本会議 議会の本会議をいう。 (4) 委員会 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。 (5) 議会機能 第4条に定める監視機能及び政策立案機能をいう。 (6) 事務局機能 議会事務局の情報収集、調査及び法制執務等の機能をいう。 第2章 議会及び議員の原則 第4条(議会の運営原則) 議会は、二元代表制の一翼を担う機関として監視機能及び政策立案機能を発揮すると共に、市民の代表機関として公正かつ透明性を確保した市民に開かれた議会運営を行うものとする。 2 議会は、議会機能を向上し社会情勢の変化に対応した的確な活動を行うため、久喜市議会会議規則及び申し合せ事項等を必要に応じて見直すものとする。 第5条(議員の活動原則) 議員は、市民の代表としてその負託にこたえるため、市民全体の利益のために活動するものとする。 2 議員は、常に積極的に情報収集及び調査研究を通じて自己研鑽に励むと共に、市民意思の把握に努め、市民の負託にこたえるものとする。 第6条(議員の倫理) 議員は、市民の直接選挙によって選ばれたことを自覚し、市民の代表として公正性及び高潔性を保持するものとする。 第7条(会派) 議員は、議会活動のために2人以上の議員により、会派を結成することができる。 2 会派は、積極的に情報収集及び調査研究等の機会を設け市民の負託にこたえる議会活動を行うものとする。 3 会派は、議会が合議制機関であることから、政策立案、政策決定及び政策提言等に関し合意形成に向け会派間で積極的に議論を行うよう努めるものとする。 第3章 市民と議会の関係 第8条(市民との協働及び公聴) 議会は、議会が市民の代表による機関であることから、幅広い市民意思の把握に努めるため、市民との協働を進めると共に公聴事業を行うものとする。 2 前項の公聴事業については別に定める。 第9条(情報の公開) 議会は、住民自治の実現をはかるため、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、議会が保有する情報の積極的な公開を進めると共に、説明責任を果たすものとする。 2 議会は、前項の目的を達成するため、議会広報紙及び議会要覧の充実に努めると共にその他必要な事業を行うものとする。 第4章 市長等と議会の関係 第10条(市長等との関係) 議会は、二元代表制の一翼として、市長等と議会が保有する権限と役割の違いを認識し、議会機能を十分に発揮するものとする。 2 議員は、法令又は条例で定めたものを除き、市長等の附属機関の委員の職に就任しないものとする。 第11条(市長等の反問) 本会議において、市長等は議員の一般質問及び緊急質問並びに議案に対する質疑について、論点を明確にするため、議長の許可を得て反問することができる。 2 常任委員会の会議及び特別委員会の会議において、市長等は委員の議案に対する質疑について、論点を明確にするため、委員長の許可を得て反問することができる。 3 市長等が行う反問の方法については、久喜市議会会議規則で定める。 第5章 議論の保障 第12条(議員間の議論による合意形成) 議会は、議会が合議制機関であることを踏まえ、議員相互間の議論を中心に運営し、この機会を保障するものとする。 2 前項の機会と方法については別に定める。 第13条(議案提案議員の反問) 本会議及び委員会の会議において、議案を提案した議員は、他の議員及び委員の議案に対する質疑ついて、論点を明確にするため本会議にあっては議長、委員会の会議にあっては委員長の許可を得て反問することができる。 2 前項の議員が行う反問の方法については、久喜市議会会議規則で定める。 第6章 議会機能の強化 第14条(議案の委員会付託) 議長は、議会機能を発揮するため、議会に提出された全ての議案(議員が提出した機関意思を有する議案及び市長が提出した地方自治法第179条第3項による専決処分の承認を求める議案並びに人事に関する同意議案を除く。)を委員会に付託するものとする。ただし、議長は、議会運営委員会の議決を経て議案の委員会付託を省略することができる。 第15条(決算不認定への対応) 議会は、本会議において決算が不認定の議決となった場合、当該決算議案に関する市長の所信表明を求めるものとする。 第16条(専決処分不承認への対応) 議会は、地方自治法第179条第3項による専決処分が不承認の議決となった場合、市長に当該専決処分の内容について改めて説明を求め、この説明に対して、議員に質疑の機会を設けるものとする。 2 前項の質疑方法については、久喜市議会会議規則で定める。 第17条(議員研修の充実) 議会は、議員の見識を高め議会機能の向上を図るため、当該年度内に3回以上の議会全体研修を計画的に行うものとする。 第7章 公正な議会 第18条(補助金交付団体長への就任の禁止) 議員は、議会に議決権があることに鑑み、公正を確保するため、法令又は条例で定めたものを除き、市長等から補助金の交付を受ける団体の長の職につかないものとする。 第19条(政務調査費の監査) 議会は、議会自ら政務調査費の支出に関して公正を期すため、毎年度末に議会選出の監査委員を除く監査委員に政務調査費の監査を依頼するものとする。 第20条(政務調査費の内部審査) 議会は、政務調査費の公正を確保するため、議会に久喜市議会政務調査費審査委員会を設置し、政務調査費収支報告書の審査及び政務調査費の運用に係る事項について協議し、その結果を議長に報告するものとする。 2 前項の委員会については、別に定める。 第8章 開かれた議会 第21条(傍聴の呼びかけ) 議会は、開かれた議会に資するため、市民に対し広く議会及び委員会の傍聴を呼びかけるものとする。 2 議会は、久喜市内の小学校及び中学校等に対して、議会の傍聴及び議場等の見学を積極的に呼びかけるものとする。 第22条(休日議会の開催) 議会は、議会傍聴の利便を拡大し開かれた議会に資するため、1年度内に1回以上、休日に本会議を開催するものとする。 第23条(託児室の設置) 議会は、子育て支援を実行すると共に議会傍聴の利便を拡大し、開かれた議会に資するため、本会議及び委員会の開催時に、利用者の求めに応じて託児室を設けるものとする。 2 前項の託児室の設置、利用方法については、別に定める。 第24条(議会図書室の開放) 議会は、議会図書室が所蔵する図書及び資料を公開し、開かれた議会に資するため、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、誰もがこれを利用できるものとする。 2 前項の議会図書室の利用方法等については、別に定める。 第9章 委員会の活動 第25条(所管事務調査の積極的活用) 常任委員会及び特別委員会は、議会機能を発揮するため、その部門に属する市長等の事務に関する調査を積極的に行うものとする。 第26条(公聴会及び参考人制度の活用) 委員会は、必要に応じて公聴会の開催及び参考人の出席を求め、審査の充実に努めるものとする。 第27条(審議会開催状況等の報告) 常任委員会及び特別委員会は、議長を経て、市長等に対し定例会(久喜市議会定例会条例(昭和31年条例第14号)及び久喜市議会定例会規則(平成16年規則第8号)による)会期中に開催する委員会の会議において、当該委員会が所管する市長等の部門に属する審議会の開催状況の概要報告を求めるものとする。 第28条(委員会の研修) 委員会は、研修を柔軟かつ積極的に開催するものとする。 第10章 議会事務局の体制 第29条(議会事務局) 議会は、議会機能の向上を図ると共に議会運営を円滑かつ効率的に行なうため、事務局機能を積極的に強化するものとする。 2 議会は、事務局機能を強化するため、必要に応じて議会事務局職員を積極的に研修に参加させるよう努めるものとする。 第11章 他の条例との関係及び条例の検討 第30条(最高規範性) この条例は、議会に関して定める最高の条例であって、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定しないものとする。 第31条(条例の研修) 議会は、議員の一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行うものとする。 2 議会は、議員の補欠選挙があった場合、この補欠選挙で当選した議員に対し、直ちにこの条例に関する研修を行うものとする。 第32条(見直し手続き) 議会は、社会情勢の変化又は市民の意見を勘案し、必要があると認める場合は、議会運営委員会において、この条例の見直しを検討するものとする。 2 前項による検討の結果、この条例の改正を含め適切な措置を講じる場合は、全員協議会による協議を経てから行うものとする。 |
初めての日曜議会を開きました
2009/2/23
2月22日、久喜市議会ではじめての「日曜議会」が開かれました。
久喜市議会活性化対策特別委員会が1年間かけて協議し、昨年9月議会に「報告書」を提出した、そのひとつの成果がこの「日曜議会」です。
市議会の会議はすべて公開であり、市民(何人も)はいつても誰でも傍聴する権利を持っていますが、しかし市民が傍聴に来るのを待っているだけでいいのか、議会の側から積極的に傍聴を呼びかけていくべきだ、そういう意見は以前からありました。
そこで私たちは「定例議会ごとの休日・出張議会」を提案したのだが、他の会派から「年1回程度の日曜議会」の提案もありました。
活性化特別委員会の協議では最初は、「職員の休日出勤で超勤手当てが膨大になる」「管理職だけでなく、一般の職員まで休日に拘束するのか」「出張議会となると会場はどうするのか。マイク設備は。録音は」などなど、話がややこしくなるばかりで、「できない」「むずかしい」と実行上の問題ばかりが出されました。
それでも前向きに「とにかく始める」ことにして、「とりあえず年1回、2月議会の代表質問の日」に日曜議会を開くことでようやく合意に至りました。
代表質問なら答弁はすべて市長だし、慣例で再質問はやっていないから課長以下の職員が休日出勤で別室に控えている必要もない、超勤手当てもかからないだろうという判断です。
「とりあえず年1回」やってみて、その後に問題点を整理して、増やしていけるものなら増やしていこうというニュアンスを含んでいます。
久喜市議会の本会議場は50人分の傍聴席がありますが、事前に別室にスピーカーを設置して音声を流し、入りきれなかった人はそちらで聞いてもらうことにしていたのですが、この日の傍聴者は午前、午後で延べ81人で、いっぺんに50人をオーバーすることはなく、全員が本会議場の傍聴席で聞くことができました。
久喜市議会ではこれまでにも一般質問の日などには100人を超える傍聴者が来て、別室で聞いてもらったこともたびたびありましたから、日曜議会だから特に多かったというわけではありませんでした。
傍聴者からの感想(久喜市議会はすべての傍聴者に事前に感想文用紙を渡していて、寄せられた感想や意見などの一部は「議会だより」に掲載している)では、「仕事をしているので日曜議会はありがたい」「初めて議会の傍聴に来ることができた」などの声が寄せられていましたから、いちおうの成果は上がったと評価できると思います。
「議会基本条例」検討委員会、条文の検討が進んでいます
2009/1/17
1月15日、第6回議会基本条例検討委員会が開かれて、「前文」と第1章〜5章までの条文について、小委員会素案をもとに検討しました。
この内、全文と1章、2章はすでに12月18日の第5回検討委員会で検討し、手直しをしたもの、第3章以降は初めて提示された条文案です。
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久喜市議会議会基本条例 小委員会素案 前文 久喜市議会(以下「議会」という)は、積極的に議会改革を行い議会機能の強化などを通じて、その責任を果たしてきた。 第1章 総則 (目的)
(基本理念)
第2章 議会及び議員の原則
(議会の運営原則)
2 議会は、議会機能を向上し社会情勢の変化に的確な活動を行うため、久喜市議会会議規則及び申し合わせ事項等を必要に応じて見直すものとする。
(議員の活動原則)
2 議員は、常に積極的に情報収集及び調査研究を通じて自己研鑽に励むと共に、市民意思の把握に努め、市民の負託にこたえるものとする。
(議員の倫理)
(会派)
2 会派は、積極的に情報収集及び調査研究等の機会を設け市民の負託にこたえる議会活動を行うものとする。
3 会派は、議会が合議制機関であることから、政策立案、政策決定及び政策提言等に関し合意形成に向け会派間で積極的に議論を行うよう努めるものとする。
第3章 市民と議会の関係
(市民との協働及び公聴)
2 前項の公聴事業については別に定める。
2 議会は、前項の目的を達成するため、議会広報紙及び議会要覧の充実に努めると共にその他必要な事業を行うものとする。
第4章 市長等と議会の関係
(市長等との関係)
2 議員は、法令又は条例で定めたものを除き、市長等の附属機関の委員の職につかないものとする。
3 議員は、法令又は条例で定めたものを除き、市長等から補助金の交付を受ける団体の長の職につかないものとする。
(市長等の反問)
2 市長等が行う反問の方法については別に定める。
第5章 議論の保障
(議員間の議論による合意形成)
2 前項の機会と方法については別に定める。
2 前項の議員が行う反問の方法については別に定める。 |
第6章〜11章の構成は以下のように予定しています。
| 第6章 議会の監視機能 第7章 議会の政策立案 第8章 公正な議会 第9章 開かれた議会 第10章 委員会の活動 第11章 他の条例との関係及び条例の検討 |
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