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教育事務所関係

液化石油ガス設備士免状をお持ちの方へ

1. 液化石油ガス設備士免状所有者は第1回は3年以内、第2回以降は5年以内に再講習を受講しなければいけない義務があります。
もし、期限内に受講していない方は、受講されるようお願いします。
なお、今後、再講習を受講する予定のない方、又は設備士の業務に従事されることのない方は自主的に免状を新潟県防災局消防課高圧ガス保安係へ返納するようにお願いいたします。
なお返納する際は、液化石油ガス設備士免状返納届書が必要となりますので、当教育事務所までご連絡下さい。
2. 市町村合併により住所が変更になった場合、法律に基づき免状住所の書き換えを行うことが必要です。
書き換えをしていない方は、以下の物を準備し、新潟県防災局消防課高圧ガス保安係へ送付して下さい。
 
  • 液化石油ガス設備士免状

  • 液化石油ガス設備士免状書換え申請書
    (申請書は協会ホームページから入手できます)
    市町村合併や住居表示変更の場合、手数料及び住民票は必要ありません。

  • 返信用封筒(送り先は明記して下さい)
また市町村合併に関係なく住所が変更になった場合や改姓した場合も、書き換えが必要です。手続きについては、協会ホームぺージ「申請書・届書・報告書」をご覧下さい。
     
●送付先
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
新潟県 防災局 消防課
高圧ガス保安係 宛          TEL:025-282-1666