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コラム
これから住宅を建てられる方、
2009年は住宅建築に係る法律が、こぞって改正施行されます。
大きな柱は2つ、まず一つ目は住宅瑕疵担保履行法が昨年10月1日より実施スタートしました。
これは、チョット荒っぽい言い方をすると住宅を建築する住宅会社(工務店)は瑕疵を補償出来る資力がなければ建築をするな!
ということ。
建て主さん保護の様に聞こえるのですが、少し違うんです。
中身はこうです。
建物は瑕疵が見つかった場合には、住宅会社の資力で補償はされますが、
建物が建っている『地盤の瑕疵の保証はしなくても良い』という内容の法律です。
ここで心配なのは、『地盤の保証はしなくてもいい』ということですから、
建物の寿命に一番影響をする地盤の保証が無くても、法的には何ら問題が無く、住宅会社は住宅の建築工事ができるわけです。
そして、地盤の影響により建物に瑕疵(不具合)が生じた場合でも、住宅会社には何の御とがめも無いのです。
ですから、ゆるい・地耐力(建物を支える地盤の硬さ)が足りない地盤の為、建物が傾いても誰も責任を取らなければならない者が、居ないのです。
地盤の保証は任意で、業者がする、しないを決めて強制はしないということです。
もっと心配なのは、『建て主さんがこのことを知らされない』ままの工事が多くなるという懸念です。
住宅会社も自分に不利益に成ることは、出来るだけ避けて通りたいですよね。
ペナルティーが付かないなら、『言わない方がいい』ときっと成ります。
この告知する、しないは各住宅会社の資質・考えかただと思います。
でも、お客様のことを将来に向かって考えたら、『私達は何をするべきか』は必然的に見えてきますし、
またやらなければいけない事は、自分たちの不利益なことでもしておいた方が将来的に自分のためにも成るのだと、わたしは考えます。
しかし、もっと深刻な心配はこの履行法は2009年10月1日から実施、最低でも『資力の確保』をしなさい。
でも、9月30日までに完成してしまう住宅は、この枠内に入らないわけですから、今現在でもこの『履行法が施行されるまでは保証はしなくていいんだ』と逆に考えているヤカラもまだ多数実在します。
まったく『不具合についての保証』が無く、建物が完成し引き渡される訳です。
どの建築屋も、不具合は無いように造りますが、もしもという時に期限で、『入らなくて良かった時期だったので……』では無責任だと思いませんか?
こうなると、実際に瑕疵が起こった時はお客様も住宅会社も、お互いに不幸ではないでしょうか。
≪まとめ≫
1)2009年9月30日までに完成する建物であっても、地盤と建物の長期(最低10年〜20年)保証をする用意が有るか?
※保証すると言っても、住宅会社が1社でするでは心配です。(大手企業でも無くなる時代ですから)第三者公的機関が、一緒になっての保証をしてくれる手続きをすることが、出来るのか。
2)10月1日以降に完成する建物では、建物を保証する資力に確保は当然だが、建物地盤の保証も自分の会社だけでは無く、第三者公的機関が一緒になっての保証をしてくれる、保証をつけてくれるか?
以上を確かめてから依頼をすることが、重要だと思います。
二つ目は A建築士制度、改正建築士法の施行です。
これは、住宅等建物の基盤をつかさどる建築士の資質・能力の向上をはかろうというものです。建築士に対して、定期的な講習会の受講の義務付け、専門能力を有する建築士の配備です。
一番身近なのは、再委託の制限といって、建て主が承諾しても建築士事務所の開設者以外の者への設計・工事監理の再委託が禁止されます。
いずれにせよ、今後新築、増改築、リフォームをお考えの方は、改正法には、敏感であって欲しいですし、私共もチクイチ情報発信はお届けしたいと思います。
ご自分の住宅をどこまで、大切に考え・思って・守って(保証をして)くれるのか?吟味のためにも、業者に『してますか?出来ますか?』くらいの質問をしてみるのも一考していただきたい。
そして、造り手の考え方や思いや資質について吟味をする時だと思います。
コラム8月
建築物に設計士が今まで以上に責任をもちなさい。という意味で
建築士制度が二度に渡って、また変わります。
<新たに義務付けられる事項> 今年の11月28日から改正施工される部分について
@建築主に対して、重要事項の説明が必要になります。
設計・工事監理の契約時に、その工事の設計や計画をした
設計事務所を統括する責任のある管理建築士等が、建築主に対して
書面を示し、重要事項(作成する設計図書の種類、工事監理に際しての
工事と設計図書との照合方法等)の説明が必要になりました。
A再委託が制限されます。
委託者が許諾した場合であっても、建築士事務所以外への設計・工事監理の
再委託が禁止されます。
加えて、3階建て以上、かつ、1,000u以上の共同住宅については、委託者が
許諾した場合であっても、他の建築士事務所への設計・工事監理の一括再委託
(いわゆる丸投げ)が禁止されます。
B建築士に定期講習の受講が義務付けられます。
建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに定期講習を受講することが
必要になります。
C管理建築士になるために必要な条件が強化されます。
建築士事務所の管理建築士となるためには、建築士として3年以上業務に
従事した後、管理建築士講習を受講することが必要になります。
「住宅建築関係の縛り」
耐震偽装からの波及第二段、予定図です。
08年 4月 住宅瑕疵担保履行法制定〜試行
09年 10月 2階建て住宅もいよいよ耐震検討用構造計算書と
シックハウス対応書類の添付が無いと許可されなくなる。
10月 住宅瑕疵担保履行法 ⇒ 完全施行。
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