日本・フィリピン国際結婚ほぼ完全ガイダンス

2005年の興行ビザの厳格化により
日比国際結婚は、それ以前のものとはその前提が大きく変わりました。

ということで、このサイトの管理人としましては
新たなるサイトを立ち上げることといたしました。




 

プロローグ
 
 日本人とフィリピン人が結婚する場合、少し前までは、フィリピン人婚約者が「婚約者VISA」を取得して来日し、日本で婚姻手続を行う事が出来ました。婚姻後、在留資格の変更手続を行い、そのまま日本に滞在が出来ました。ところが現在では、まずフィリピンサイドで婚姻手続を行い、日本サイドの役所に婚姻届を出した上で、日本サイドの入国管理局に在留資格認定証明書の申請をして、それが取得できない限り、フィリピン人配偶者が来日する事は出来なくなりました。
 フィリピンでの婚姻手続は、フィリピン家族法という法律に基づいて行います。フィリピンには日本のように戸籍謄本とか住民票はありませんから、フィリピン人の個人の身分を証明することは難しいです。日本で結婚するように、二人一緒に役所に行ってその場で入籍届けを出すという訳にはいきません。私は2000年の4月に在比日本大使館を始めて訪ね、6月にフィリピンサイドの婚姻を済ませ、その年の10月に来日させる事が出来ましたが、その頃はまだインターネットをやっておらず、まさに手探りの状態でした。わからない事が多かった為にだいぶ遠回りをしてしまいました。その経験を生かし、これから後に続く人のためになれたらと思いこのページを作っています。少しでもお力になれれば光栄です。
 最後になりますが、これは2000.03.27現在の話ですので、これを参考にされた上でなおかつ在比日本大使館などへのお問い合わせも忘れないように付け加えておきます。なお本文中でわからない点などがございましたら、掲示板でもメールでもけっこうですので遠慮なくご質問ください。
 

 在比日本国大使館(領事館)での婚姻用件具備証明書の申請と取得

 まず最初に行わなければならない手続は、在比日本国大使館(領事館)に、【婚姻用件具備証明書】を申請・取得する事です。これは、日本人本人とフィリピン人本人が同席の上でマニラもしくはダバオ、セブのいずれかの在比日本国大使館(領事館)に直接申請する事になります。申請用紙はそこに備え付けてあります。
 申請に必要な書類は
(1) 日本人の戸籍謄本または抄本1通(発行後3ヶ月以内)とパスポート
(2) フィリピン人の出生証明書謄本(Certificate of Live Birth)1通
 となります。なお日本人サイドに離婚歴があり、その離婚の事実が戸籍に掲載されていない場合には、その離婚の事実が掲載されている除籍謄本か改正原戸籍謄本が必要です。また日本人が20歳未満の場合には、両親等法定代理人の婚姻同意書が必要です。
 フィリピン人の出生証明書は、これ以降の手続においても必要になりますので、NSO(フィリピン国家統計局・National Statistics Office)から取得する事をお勧めします。
 大使館にはなるべくAM10:00までに行かれる事をお勧めします。ゲート前でいろいろなアプローチがありますが(婚姻手続代行業者等)全て無視してけっこうです。ゲート前で日本人だということをガードマンに言えばフィリピン人の彼女と一緒に<大使館>の中に入れます。ゲートを過ぎた所で自分の順番になるチケットを貰います(銀行と同じです)。中にはいりましたら婚姻用件具備証明書の申請をしたいとガードに言えば申請書が貰えます。モデルがありますので書き込みましたら自分の順番になるのを待って、順番になりましたら窓口に行きます。スタッフはほとんどがフィリピン人ですが日本語も少しは通じますから大丈夫です。普通はここで受け付けてもらえますが何か書類に不備があったときはその理由をよく聞いて対処してください。
 大使館内で結婚までのガイドを貰えるはずですから、これに記載されていないものでクレームをつけられたときは「ここには書いていない」とアピールする事も時には大切です。受け付けてもらえましたら、当日が金曜日を除き、翌日以降の午後2時から3時までの間に受け取りとなります。これも必ずお二人で行ってください。
 受け取りましたらそのコピー(フィリピン人はゼロックスと言います)を5部以上とっておいてください。ちなみに手数料は日本人が初婚の場合420ペソ、再婚の場合は840ペソになります。なお大使館は毎週土、日曜とこの他にも休館日がありますので事前に確認しておいて下さい。

             
      在比日本国大使館HP・クリックすれば開きます


 フィリピン人の出生証明書について

 ここでは、出生証明書について説明させていただきます。フィリピンでも子供の出生後に、出生地の役所への届け出は義務付けられています。その出生届けを受理した役所はケソン市にあるNSO(フィリピン国家統計局)にその旨の報告を行い、同局に出生登録がされます。ということで、出生証明書は出生届けをした役所との双方から取得する事が出来ます。
 しかし現実には、子供の出生届けを役所にしてない場合も少なくありません。この場合当然、出生証明書をどこからも取得できません。また役所からは取得できるけどNSOからは取得できない場合などもしばしばあります。さらに、取得した出生証明書の記載事項が間違っている事もあります。けれどこういう場合でも慌てる事はありません。もしどこからも出生証明書が取得できないときは、出生地の役所もしくはNSOで【出生記録不在証明書】とフィリピン人が洗礼を受けた教会発行の【洗礼証明書】があれば、とりあえず婚姻用件具備証明書の発給申請は可能です。 もしくは、出生地の役所で、遅延出生届けを行い、その役所から新たに出生証明書を取得する事も出来ます。
 このように、もし出生証明書が無くてもリーガルなやり方はあります。もしイミテーションなどイリーガルな書類を使った場合はどこでなにがあるかわかりません。代行業者の中にはこうした事を進めるものもときにはいるようですが、どんなときでも正式な手続で行うことをお勧めします。
 フィリピンサイドでの婚姻許可の発給申請とそのながれここでは、婚姻許可証の発給申請と取得までの流れを説明します。ここがちょっとわかりにくいところなんですが、フィリピンでの場合、婚姻用件具備証明書を持って管轄の市町村役場に提出すれば、はいそれで婚姻が認められました、というふうにはいきません。
 まず、【婚姻許可証】の発給申請を、フィリピン人婚約者が原則として6ヶ月以上継続して居住している(要するに今ずっと住んでいる)地域の市町村役場に、お二人で出頭して行います。
 婚姻許可証の発給申請に必要な書類は
(1) 婚姻用件具備証明書の原本(オリジナル)
(2) フィリピン婚約者の出生証明書謄本1通
(3) 日本人当事者のパスポート(オリジナル)
(4) 婚姻当事者双方の顔写真各1葉
(5) 日本人当事者の印鑑(日本人はサインではなくスタンプを押してくれと言われる事   が良くあります)
 以上ですが、役所によって異なる場合がありますので、事前に当該役所に確認しておくほうが無難です。なお、この婚姻許可証発給申請に前後して【家族計画セミナー】の婚姻当事者双方の受講(フィリピン人、日本人関係なく)が義務づけられている所があります。これは基本的にはバースコントロールの話が多いです(フィリピン人は子沢山なので)。このセミナーを受講しないと婚姻許可証の発給申請が受理されない場合がありますので、この件も必ず確認しておく事が必要です。
 さて、婚姻許可証の発給申請が受理されると、その役所の掲示板に「この二人から結婚したいという申請がありました。意義のある人は申し出てください」という書類が公示されます。この公示期間がフィリピン家族法で10日間と決められています。ですから、婚姻許可証の発給申請をされてから、婚姻許可証を受け取るまでに10日間かかるわけです。 というわけで、ここで問題がおきます。この後10日間もフィリピンに滞在している暇はないという事です。ここはいろいろなことが考えられますが、普通はいったん日本に帰国されるのが得策のように思います。
 婚姻許可証の受け取りも、必ず当事者同伴でなくてはなりませんが、申請10日後に必ず受理しなくても良く、再度フィリピンに訪れたときでも何も問題はありません(もちろんそのままフィリピンにいられる場合はそれに越した事はありません)。10日過ぎた以降(但し120日以内)に、もう一度フィリピンを訪れたときに届け出をした役所に行って、婚姻許可証を受理して、この日以降120日以内に【結婚式】を執り行ってください。

 フィリピンでの結婚式と婚姻登録婚姻許可証が取得できましたら、次はその有効期間である120日以内に【結婚式】となります。但し、日本でいう結婚式とは意味がまったく違います。フィリピンでは結婚式はそれを執り行う資格のある人の面前で行われます。婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)とは、教会の牧師・神父・裁判官・市町村長等です。これら婚姻挙行担当官が成人に達した2名以上の証人の面前で結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名をします。 挙式後、婚姻挙行担当官により婚姻証明書が挙式地の市町村役場に送付され、これを受領した地方民事登記官が登録を行った後、NSOにそれを送付し登録されます。NSOで登録された婚姻証明書の謄本は、日本での【婚姻届】の提出の際に必要となります。ここまでが、フィリピンサイドでの結婚式から婚姻登録までのながれですが、次に具体的にフィリピンの結婚式について少し付け加えておきます。
 まず結婚式の会場は、フィリピン国内ならばどこでも可能です。家やレストラン等の会場を借りて、婚姻挙行担当官に出張していただいて行うことも出来ます。もちろん教会でも可能ですが、フィリピンでは人口の80%以上がクリスチャンですので、クリスチャンでない日本人が教会で挙式を行うために事前の手続が必要な所もあります。また、離婚経験者の方は基本的にはカトリックの教会での結婚式は断られます。これは、カトリックの中では「結婚式とはただ単にセレモニーではなく、とても大切な宗教行事で、いちど結婚をした者はいかなる理由なれどそれを破ることは出来ない」ということだからです。ですので、離婚歴があり奥さんになられる方がクリスチャンの場合には、教会での結婚式は諦めた方が無難です。もしどうしてもという人がいましたら、日本にあるカトリック教会を統括する機関に【前結婚の無効】を申請する方法がありますのでその方法をお教えしますからメールを下さい。但し、ほとんどの場合これが受理される事はありません(ちなみに私もやって見ましたがダメでした)。もうひとつの方法はフィリピンのカトリック教会でも中にはそういう条件でもやってくれる所もあるようですから、そちらをお探しするしかないということです。
 一番確実な結婚式のやり方は、各市町村役場の裁判所にて、判事の前で執り行ってもらう方法です。この場合はまず書類の受け渡しが、わりと安易な事と、20分ぐらいの短時間で済んでしまうという事です(私もこの方法でやりました)。この後パーティーをしたい人は、どこか会場を探して置けばいいのです。
 結婚式では、必ず結婚指輪が必要ですので前もって用意しておいて下さい。印鑑も持っていったほうが無難です。結婚式のスナップ写真も必ず撮っておいて下さい。フィリピン人配偶者がそのあと、【CFO(海外居住フィリピン人委員会)】のセミナーを受講するときと、日本の入国管理局に、フィリピン人配偶者の【在留資格認定証明書】の申請をするときに必要になります。
                          
                   クリックっするとCFOのHPへ行けます

 日本の役所への婚姻届の提出

 フィリピンで結婚式を挙げた(婚姻証明書にサインした)日から3ヶ月以内に日本サイドの当該市町村役場へ婚姻届を提出します。これを行ってからでないと、入国管理局への在留資格認定証明書の申請は行なえません。この時点ではフィリピン人配偶者はまだ来日できていませんので、あなた自身が届け出を行います。
 日本の役所への婚姻届に必要な書類は
(1) 婚姻証書謄本(NSO発行)のオリジナル1通とその日本語翻訳文(翻訳者明記)
(2) フィリピン人の出生証明書謄本(NSO発行)のオリジナル1通とその日本語翻訳文   (翻訳者明記)
 となりますが、これ以外にも必要なものがあるときがありますので、それぞれの役所へ事前に問い合わせする事をお勧めします。
 婚姻証書謄本と出生証明書謄本は必ずNSOの認証がなくてはいけませんので、フィリピン滞在中か、もし日にちが無いようでしたら、フィリピン人配偶者にNSOに行ってその書類をもらってもらい、その後適当な翻訳業者(フィリピンサイドの各役所にいることが多い)に日本語に翻訳してもらったものとオリジナルを2部以上ずつ日本へ郵送してもらいます。なお、フィリピン・日本両サイドでこの後、婚姻証明書と出生証明書の謄本のオリジナルは何通か使う事になりますのでNSOでは5部以上もらっておくことをお勧めします。
 なお、在比日本国大使館でもこの届けをすることは可能ですが、日本の役所に届けるのよりもはるかに時間がかかってしまいますのでここでは割愛させていただくと共に、直接日本で手続された方が賢明だということもここに付け加えて起きます。


フィリピン人配偶者の日本サイドの入国管理局への在留資格認定証明書の申

日本サイドでの当該市町村役場での婚姻届が済みますと、あなたの戸籍謄本にフィリピン人配偶者とのフィリピンサイドでの婚姻の事実、氏名、生年月日等が記載されます(住民票にはなにも記載されません)。それらが記載された新しい戸籍謄本を取得してから、フィリピン人配偶者が日本に住むための【在留資格認定証明書】の発給申請を日本の入国管理局に行う事になります。
 在留資格認定証明書の発給申請は通常、あなたが当該の地方入国管理局で行う事になります。申請する日本の入国管理局は、原則として日本人配偶者の住民票届け地の管轄地方入国管理局になります。
 申請するには事前に書き込んでおかなければいけない書類がいくつかありますので、一度入国管理局<に出かけて、その書類一式を入手しておく事が必要です。
入国管理局へ提出を必要とする書類は
(1) 申請書(日本人の配偶者等用)入管所定様式
(2) 戸籍謄本・・・・・お二人の婚姻の記載のあるもの1通
(3) 住民票・・・・・・・世帯全員分
(4) 職業証明書・・・会社員の方は、在職証明書
          会社役員の方は、登記簿謄本
           自営業の方は、確定申告書の写し(原本も持参)及び営業許可証等
(5) 収入証明・・・・・総所得の記載のある住民税課税証明書もしくは非課税証明書
(6) 身元保証書・・・入管所定様式
(7) 質問書・・・・・・・入管所定様式(8) 申請人(フィリピン人配偶者)の顔写真 縦4cm横3cm           の無背景の写真2枚
(9) 2人で写っているスナップ写真(結婚式等の)2〜3枚
(10) 申請人(フィリピン人配偶者)の結婚後作成したパスポートの写し この時点でパスポート   がまだない場合は必要ありません
(11) フィリピンでの婚姻証書謄本とその日本語翻訳文各1通(翻訳者明記)
(12) フィリピン人配偶者の出生証明書謄本とその日本語翻訳文各1通(翻訳者明記)
(13) 430円切手を貼った定形郵便 返信先の住所氏名を記載しておく
 以上となります。このほかに別個の案件によって上記以外の「その他の参考となるべき資料」を提出しなくてはならないときがあります。

 フィリピン人配偶者の出生証明書と婚姻証明書は基本的にはNSO発行の物にして下さい(入管によってはそうでなくてもOKのところもあるようですので、必ず確認するようにしてください)。
 
 もし、運悪く「失職中」でも諦めることはありません。質問書の中に、いつ失職したのかを明記し、失業保険給付証明か預貯金残高証明書を添付すれば、申請受付はしてもらえます。
 なお、フィリピンサイドから書類を送ってもらうかご自分で取って帰ってくるときには、フィリピン人配偶者の顔写真のネガを持ち帰ることをお勧めします。フィリピンではサイズカットがインチになってしまうのでセンチメートルサイズにするには日本で焼き回しする必要があります。フィリピンの写真やさんで撮ってもらってフィリピンサイドで使う分のプリントをして置いたらそれを送ってもらうか持ち帰るようにしましょう。
 入国管理局での申請受付時間は、午前の9時から12時までになります。

   

                  
                    東京入国管理局・埼玉出張所

 入国管理局における在留資格認定証明書の発給の為の審査

 在留資格認定証明書の発給申請の手続をしますと入国管理局での審査が行われます。申請から発給までにかかる期間は、それぞれのケースで違いますので一概には言えませんが、私の例で言いますとおよそ2ヶ月でした。これ以上の人もいるでしょうし以下の人もいるとしか申し上げられません。

 入国管理局での審査が始まりますと、場合によっては追加書類の提出を求められる事があるようです(ちなみに私はありませんでした。面接もありませんでした)。そういうときのために、前もって国際電話の交信記録ですとか手紙などを準備しておいた方がいいかもしれません。
 入国管理局側が神経を尖らせてチェックしている事は【偽装結婚】の疑いがあるのではないかということです。もしお二人が、まったくそういうことに当てはまらないのであれば、何も心配する事はありません。もし呼び出しや追加の書類を求められても、その旨をしっかり伝えれば良いのです(但し、この婚姻に対して、万が一偽造の書類などを使ってしまっていた場合にはこの先の保障は出来ません。最初にも書いたように、すべて正規の書類を使っていればの話です)。
 もし、フィリピン人配偶者が、以前日本に来ていたときにイミテーションのパスポートを使っていた場合には(これはかなりの頻度であります)、例えばそれがまったく自分の情報を使って作ってない(生年月日や氏名等)パスポートでしたら、その過去は無かった事にして入国管理局に提出する質問書を作成した方がいいと私は思います。すべての手続が終わり、フィリピン人配偶者が来日出来るようになったときには、新しい本物のパスポートで入国する事になるわけですから、それからの人生をしっかり営むと言う気持ちがあるのなら・・・。
 ですが、以前来日していたときのパスポートがイミテーションで、自分の情報を少しでも使っているのでしたら、その事実を正直に入国管理局に伝えて今後どうにしていけばいいのかの相談をされる事をお勧めします。その結果、在留資格を不交付とされてしまった場合には、その理由を担当官に尋ね再申請する際の注意点を詳しく伺っておきましょう。そして決して諦めることなく、粘り強く再申請されることをお勧めします。


 フィリピン人配偶者の新パスポートの発給申請
 
 新パスポート(日本人のファミリーネームになったもの)の発給申請はMFA(フィリピン外務省)パスポート更新窓口もしくは各地方にありますパスポート更新事務所にて行います。
申請に必要な書類は
(1) 婚姻証書謄本(NSO発行)1通
(2) 出生証明書謄本(NSO発行)1通
(3) パスポートサイズの申請人の顔写真3枚
(4) 婚姻用件具備証明書のコピー1通
(5) NBI(フィリピン国家捜査局)発行の無犯罪証明書
(6) CFO(海外居住フィリピン人委員会)でのセミナー受講終了証明書
(7) パスポート更新事務所の所定の申請書
(8) 旧パスポートを所持している人はそのパスポート
 となります。但し、このほかに追加書類の提出を求められるときもあります。また、旧パスポートの紛失(プロモーションサイドが返してくれない等)により返納が出来ない場合は、パスポートの紛失に対しての宣誓供述書、警察からの旅券の紛失に関する報告書などの提出を求められます。
 新パスポートの発給申請から取得までにかかる期間は1週間程度で取得できるときもありますし、ケースによっては数ヶ月かかる場合もあります。
この前のセクションで、日本サイドの入国管理局への、在留資格認定証明書の発給申請の説明をしましたが、その中にありましたように、当初フィリピン人配偶者のパスポートのコピーの提出は、まだパスポートが出来ていない場合はしなくても良かったのですが、この申請で新パスポートを取得できましたら、その顔写真のあるページのコピーを直ちに日本サイドへ送ってもらい、入国管理局へ提出しなくてはいけません。

☆MFA(フィリピン外務省)の所在地及び電話番号
 2330 Roxas Blvd Pasay City Metoro Manira
   пE(63-2)834-4000


 新パスポートの申請のために必要なこと

 さて、前セクションで新パスポート申請の手続のやり方を明記しましたが、その中にあったように、【CFO】のセミナーと【NBI】の無犯罪証明書を取得しておかなくてはいけません。ここではそれらについて説明させていただきます。
 まず、CFOのセミナーについて説明いたします。このセミナーは【海外居住フィリピン委員会】というフィリピン外務省に管轄されているものです。内容は一般セミナーと日本語セミナーのふたつあってこの両方のセミナーに受講を義務付けられています。一般セミナーでは、日本の習慣、文化、日常生活に関するものです。日本語セミナーは、日本語会話の基礎について行われます。日本語セミナーは、たとえフィリピン人配偶者が日本語堪能でもこれを免除はされません。この2回のセミナーを受講すると、同委員会からセミナー受講終了証明書が発給されます。これを取得しない限り新パスポートの申請は出来ません。また、このセミナー終了証明書<は、フィリピン人配偶者が日本人の配偶者VISA取得後、初来日するときに、フィリピン出国時と日本入国時に提示を求められますので、取得後は大切に保管してください。
 受講の手続につきましては、システムの変更がたびたびありますので必ず事前に確認する事をお勧めします。
セミナー受講に必要な書類は
(1) 婚姻証書謄本(NSO発行)1通
(2) 出生証明書謄本(NSO発行)1通
(3) 婚姻用件具備証明書のコピー1通
(4) 受講者の身分証明書
(5) NBI発行の無犯罪証明書
(6) 受講者の顔写真(2インチX2インチ)1枚
(7) 結婚式のときの写真5枚程度
 などですが、ケースによっては、このほかにも追加書類の提出を求められる事があります。また、受講者が20歳未満の場合は、親の同委員会への出頭を求められる事もあります。
つぎにNBI(フィリピン国家捜査局)の無犯罪証明書について簡単に説明します。これはその字のごとく、フィリピン人配偶者に犯罪の前歴が無い事を証明するものです。この事務所に、フィリピン人配偶者本人の身分証明書と出生証明書を持参してその手続を行ってください。
 このように、あなたが日本で奥さんの在留資格認定証明書の申請をしているときに、フィリピンサイドでは奥さんの方もたくさんやる事があります。お互いによく連絡を取り合って、取得し忘れているものがないようにしてください。

☆CFOの所在地及び電話番号
Citigold Center.1345 Quirino Ave.cor SS Highway Manila
   пE562-3847


 在留資格認定証明書取得後の在比日本国大使館での来日VISAの申請と取

 日本サイドの地方入国管理局から在留資格認定証明書が取得できましたら、それをフィリピン人配偶者に送るか自分で届けるかしなくてはいけません。郵送の場合には紛失を防ぐためEMS(国際エクスプレス郵便)を利用する事をお勧めします。それとフィリピンサイドでそのコピーも使いますし、万が一を考えて複数コピーしておく事もお勧めします。
在留資格認定証明書の原本とそのコピー数枚をフィリピン人配偶者が受け取りましたら、その証明書の発行日から3ヶ月以内に、在比日本国大使館へ来日する為のVISAの発給申請をしなくてはいけません。
 申請に必要な書類は
(1) VISA申請書(大使館に備え付けてあります)
(2) 婚姻証書謄本(NSO発行)1通(発行日から6ヶ月以内のもの)
(3) 出生証明書謄本(NSO発行)1通(発行日から6ヶ月以内のもの)
(4) 在留資格認定証明書の原本とそのコピー1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
(5) 申請人のパスポート
(6) 申請人の顔写真(4.5pX4.5p)2枚
(7) 旧パスポートのある人は旧パスポート
  となりますが、ケースによってこのほかにも追加書類の提出を求められる事がありますので、今まで取得したすべての書類を持参した方が良いと思います。
VISAの発給申請と取得は、フィリピン人配偶者本人もしくは日本人配偶者同伴の上で、直接在比日本国大使館に行って行います。
申請受付時間は、水・土・日・及び祝祭日を除いた平日のPM2:00〜4:00までです。
VISAの受け取りは通常3日後になります。日にちや時間は受け付けてもらった際に係官が教えてくれます。当然受け取りも本人です。また、その時点で取得したVISAの日本での滞在期限は1年になります。なおこのVISAが発給された日から3ヶ月以内に日本に入国しませんと,このVISAは無効になってしまいますので気をつけてください。

 ここでVISAがおりましたらCFOへ行き、セミナー受講終了証明書を提出して、顔写真入のCFOのセミナー受講終了証明シールをパスポートに貼ってもらいます。
これがないとフィリピンを出国できませんので、お忘れのないようにして下さい。



 エピローグ

 ここまでの手続で、あなたの奥さんが来日する手はずはすべて整いました。後は日本までの航空券を各航空会社のオフィスに出向いて手に入れてください。なお、そのときは日本までの片道チケットで大丈夫です。航空券をお買いになるときはパスポートも忘れないようにして下さい。
 なお、奥さんが来日しましたら、90日以内にあなたが住民登録をしている市町村役場にて【外国人登録】を行ってください。
 以上のように、フィリピン人の配偶者とフィリピンサイドで結婚して来日するまでには、かなりの日数と労力が必用です。NSOでの書類の申請と取得にはちょっと日本では考えられないほどの時間がかかりますが(あきらかにキャパシティ不足)、そういうことを一つ一つ自分達で乗り越えていく事で、よりこの結婚の重要さ、大切さもわかってくるものだと思います。
 最後になりますが、フィリピン人配偶者が(別にフィリピン人ではなくても)自分の国を離れ、言葉も文化も異なる国へ嫁ぐという決心はとても重いものがあるはずです。しばし来てもらう方はそういうことを忘れがちになってしまいますが、決してそのことを忘れずに、ここまでの手続、そしてこれからの生活をしていって欲しいと思います。



 





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