地域材活用促進支援事業実施要領

 

 

 この要領は、「愛知県補助金等交付規則」、「森林整備加速化・林業再生事業補助金交付要綱」、「森林整備加速化・林業再生事業実施要領」、「森林整備加速化・林業再生事業実施要領の運用について」に定めるもののほか、地域材活用促進支援事業を愛知県木材組合連合会(以下「県木連」という。)が実施するのに、必要な事項を定める。

 

(目的)

第1 本事業は、地域材(地域材とは「あいち認証材」を始めとする都道府県単位の認定制度により産地証明された国産の木材・木材製品)を住宅・建築物に利用する施主に対して補助することで、 住宅分野への地域材利用を促進し、炭素固定による地球温暖化の防止や再生産可能な資源として循環型社会への貢献、運搬エネルギー削減など環境負荷の低減とともに、地域の森林整備の推進を図ることを目的とする。                                                                                                                                                                                                       

 

(補助対象者)

第2 補助金交付の対象者は、地域材を利用して新築又は増改築その他のリフォームをする住宅・建築物に自ら居住する者又は自ら利用する者とする。

 

(採択要件)

第3 補助金交付の対象とは、以下のすべての要件を満たすものとする。

1 県内で住宅・建築物の新築又は増改築その他のリフォームを行う場合に、地域材を構造躯体、内装等に利用すること。

 2 地域材の利用量は新築の場合は10m3以上、それ以外の場合は5m3以上であり、かつ地域材の割合が木材利用量全体の50%以上であること。

 3 公共施設ではないこと。

 4 対象とする住宅・建築物の工事は、平成23年度内に着工し、平成24年3月15日までに完了すること。

 5 補助金の対象が他の国庫補助事業や県の補助事業の対象となっていないこと。

 6 建築基準法及びその他関係法令を遵守して建築する住宅・建築物であること。

 7 補助の対象者は各種PRに協力するとともに、完成後、アンケート等のモニター調査に協力すること。

 8 あいち認証材を利用する場合は、建設中事業主体から貸し出されるのぼりを設置すること。

 

(補助金額)

第4 補助金額は地域材の利用量ごとにランク分けをして、別紙1の補助単価一覧表に該当する補助金を交付する。

 

(補助金の申込み)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、県木連に対して、自らが補助の申込等の手続きを行うものとする。ただし、補助の対象者から委任を受けた当該住宅・建築物の施工者又は発注者等が行うこともできるものとする。また、建売住宅の場合にあっては、施工者又は発注者等が県木連に対して申込を行い、補助の対象者が確定した段階で変更届及び必要に応じて委任状等を提出しなければならない。

 2 補助の申込をする者は、補助の対象となる地域材の利用が開始される日の7日前までに、県木連に対して様式1から4により申込書及び添付書類を提出しなければならない。

   なお、申込の受付期間は平成23年4月1日から平成24年1月16日までとする。

 3 補助の申込者は、申込書及び添付書類の内容に変更が生じたときは、速やかに様式5により変更届を提出しなければならない。

 4 補助金の申込は予算額の範囲内で先着順に補助の申込の受け付けを行う。ただし、建売住宅の場合にあっては、補助の対象者が確定し、変更届が提出された時点を申込とする。

 5 補助金の申込が予算額に達した後は、必要に応じて、先着順に補欠者として平成24年3月15日まで登録し、登録期間中に申込の取消等が生じた場合は、予算の範囲内で繰り上げて採択する。

 

(採択者の決定)

第6 申込内容を審査した上で、現地調査等を実施し、補助の対象となる地域材の利用が確認された場合は、その結果を様式6により申込者本人に通知するものとする。

 2 申込者は、前項の現地調査等に協力しなければならない。

 

(実績報告及び補助金の交付申請)

第7 申込者は、工事完了後、速やかに県木連に対して、様式7から9により補助金交付申請書と添付書類を提出することとし、遅くとも平成24年3月15日までに提出しなければならない。

 

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8 実績報告及び補助金交付申請の内容を審査した上で、必要に応じて現地調査等を実施し、補助金の交付が適当であると認められる場合は、補助金額を確定後、様式10により補助金の交付決定及び額の確定の通知を行うものとする。

 2 申請者は、前項の現地調査等に協力しなければならない。

 

(補助金の請求)

第9  申請者は補助金の交付決定及び額の確定の通知を受けたら、速やかに様式11により請求書を提出することとし、遅くとも平成24年3月22日までに提出しなければならない。

なお、補助金の振込先は補助対象者本人の口座でなければならない。

 

(補助金の交付)

第10 補助金の請求書が提出され、報告内容に誤りがないと認められる場合には、補助金の支払いを行う。

 

(その他)

第11 その他必要事項については、県木連が必要に応じて、愛知県と協議の上、別途定めることとする。

 

 

(附則)

この要領は、平成23年4月1日から適用する。


別紙1

 

補助単価一覧表

地域材使用量(m3

補助金(円/物件)

あいち認証材使用量

m3以上

あいち認証材使用量

m3未満

25以上

400千円

360千円

20以上25未満

300千円

270千円

15以上20未満

210千円

189千円

10以上15未満

130千円

117千円

5以上10未満

60千円

54千円

                      


                   
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