「地域材活用促進支援事業」の仕組み・助成申請等の手続き等について
(森林整備加速化・林業再生事業の新メニュー)

8 手続き等の主な流れ

手続きの種類

流れ等

期日

書類等

(下線の書類は様式があります)

申込









※受付の順序は 下記参照

補助対象者→県木連

(代理含む)

  

補助対象者は、補助の対象となる建築物等に居住又は利用する者。

地域材利用開始の

7日前までに

(H23.4.1〜H24.1.16)

@申込書

A地域材利用計画書

B地域材利用予定調書

C建築確認済証の写し

D建築確認申請書(副本)の写し
E設計図(付近見取図、配置及び各階平面図等)の写し

 

建築確認が必要ない場合は、C〜Eに替えて設計図、仕様書、契約書など木材の利用箇所や量、工事場所等が確認できる書類を添付する。

 

<以下は必要に応じて>

委任状

・建築工事届出書の写し

 (建築確認が必要ない地域)

変更届

審査

現地調査等

県木連

随時

 

 

(変更)

建売住宅の場合

補助対象者→県木連

(変更届提出=申込)

変更届

 (売買契約書の写しを添付)

<以下は必要に応じて>

委任状

採択通知

県木連→補助対象者

確認後

(建売の場合は、確認して変更届受理後)

事業採択通知書

補助金交付申請

補助対象者→県木連

工事完了後、

H24.3.15までに

@交付申請書

A実績報告書

B地域材利用実績調書

C地域材証明書、納品書

D写真(利用開始、構造材・下地・内装等完成時、その他利用状

況が確認できるもの)

E中間検査済証の写し

F検査済証の写し

 建築確認が必要ない場合等は、EFを除くことができる。

審査
現地調査等
交付決定
県木連→補助対象者



補助金交付決定通知書
補助金の請求 補助対象者→県木連 交付決定後速やかにH24.3.22までに 請求書
(振込口座は補助対象者の口座)
補助金の交付 県木連→補助対象者

【受付の順序】
 申込は予算の範囲内で先着順に受け付けるが、先着順の判断は、形式上の要件(記載事項に不備がなく、かつ必要書類が添付されていること)を満たしている申込書を事業主体が受理した時点とする。ただし、建売住宅の場合は、補助対象者が確定し、形式上の要件を満たしている変更届を受理した時点とする。
【補欠者の登録】
 予算額に達した後は、必要に応じて、先着順に補欠者として平成24年3月15日まで登録し、登録期間内に申込の取消等が生じた場合は、予算の範囲内で繰り上げて採択する。


 

                               
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