地域材活用促進支援事業Q&A

 

○補助対象について

Q. 住宅・建築物の建築物とは何か。

A. 商店や事務所等を指す。増築、改築、その他リフォーム等も対象としており、内装の木質化も対象となる。

 

Q. 公共施設は対象となるのか。

A. 県や市町村が施工する公共施設は対象とならない。ただし、私立の保育園等の公共的施設は対象となる。

 

○資材について

Q. 集成材、合板、下地材、建具・家具等は対象に含めるのか。

A. 集成材、合板、下地材も含めて利用している地域材はすべて対象になる。家具は対象にならないが、ビルドインの建具は対象としてもよい。ただし、すべて産地証明が必要となる。

 

Q. ビルドインでない建具等は全木材利用量に含めないとならないか。

A. カウントできないものについては、含めなくて構わない

 

Q. 地域材の利用量50%はどうやって確認するのか。

A. 全木材利用量に対して、納品書等で証明される地域材の利用量を確認する。

 

Q. 木材の利用材積は、現場でホゾ等の加工をした場合、それを差し引く必要があるか。

A. その必要はない。ホゾ等の加工前の材積でよい。

 

Q. 集成材等をつくるには、製品の数倍の材積の丸太が必要となる。丸太の材積に換算して申請してよいか。

A. 出来ない。あくまで製品の材積で申請をする。

 

○産地証明について

Q. 部材ごとの証明はいるのか。

A. 補助の対象となるすべての部材であいち認証材を始めとする都道府県単位の認証制度による産地証明が必要となる。一括して納入した材の一部という証明では対象とならない。

 

○手続き、その他

Q. 建築確認済証、中間検査済証、検査済証はすべて必要か。

A. 原則としてすべて必要。ただし、中間検査等が省略できる場合については、書類の添付を省略して構わない。

 

Q. 写真はどれだけ撮ればよいか。

A. 部材の利用状況が分かる写真すべてが必要。

 

Q. 他のどんな補助制度となら重複してもよいか。

A. 住宅エコポイントについては、住宅部材にかかるものと明らかに切り分けることができる太陽熱設備や節水型トイレなどに対する補助とは重複可能とする。長期優良住宅等やあいち認証材利用促進事業等の他の国や県の補助との重複は認められない。

 

 

  
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