WELCOME TO 行政書士橋本事務所!

役所への手続及び相談等は、行政書士橋本事務所へ

複雑化する現代の法的環境において、官公庁への諸申請を一般の方が行うことは、なかなか骨 の折れる作業です。

申請書の中にはかなり難しいものも含まれております。

そこで迅速かつ的確に許認可等を得るために当事務所をご利用ください。

まずは電話相談からはじめてみませんか?

電話相談は無料です。

行政書士法第1条の2第1項には「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する 書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査にもとずく図面類を含む)を作成する ことを業とする」と規定され

また第1条の3には「行政書士は、前条に規定する業務の 他、他人の依頼を受け報酬を得て、同条 の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続をかわって行い

または当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる」と規定されています。

つまり役所(市町村役場、県庁、各種行政機関)に申請する必要性が生じたときにそれについての お客様の相談に応じたり、代わって書類を作成したりといった仕事に従事しているわけです。

・業務内容のご案内

当事務所では主として以下の内容を取り扱っております。

1農地転用に関する業務

主として農地を売買したり、宅地化したい場合に必要となります。

A農地法3条許可

B農地法4条許可

C農地法5条許可

D農振除外申請

2車庫証明申請業務

車を売買したり、保管場所を移転したりした場合に必要となります。

3建設業関係業務

A建設業許可申請(法人、新規)

B建設業許可申請(法人、更新)

C建設業許可申請(個人、新規)

D建設業許可申請(個人、更新)

E決算変更届け出で(法人、個人)

F経営状況分析(法人、個人)

G経営事項審査申請(法人、個人)

H入札手続(法人、個人)

4宅地建物取引業許可申請業務

不動産業を開業したり、更新したりするときに必要です。

5貸金業登録申請業務

6国、地方公共団体等の物品買い入れ等の入札申請関係業務

7古物営業許可申請業務

8遠方に住んでいる方の為の業務ー遠方に住んでいて以下の書類が取り難いという方はどうぞ

A住民票

B戸籍謄本、除籍謄本等

C不動産登記簿謄本

D商業登記簿謄本

E固定資産税評価証明書

F自動車登録事項等証明書

G車庫証明

H納税証明書(国税、地方税)

(代理申請できる区域)

主として阿見町役場、つくば市役所、新治村役場、土浦市役所、霞が浦町役場、石岡市役所、千代田町役場、 牛久市役所、水戸地方法務局土浦支局、水戸地方法務局つくば出張所

土浦自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会土浦支所、土浦税務署、土浦県税事務所

9会社設立関係業務ーこれから新規に会社をやってみたいと思う方はどうぞ。

A有限会社設立

B株式会社設立

10自動車の登録関係業務ー車を売買したり、自分の好きなナンバーで登録を受けたい方はどうぞ。

A新規登録

B移転登録

C抹消登録

D登録事項等証明書

E希望ナンバーの取得ー自分の好きなナンバーが選べます。

11契約書、合意書、内容証明郵便の作成にかんする業務

多少なりとも法的色彩のする文書はちゃんと作っておきましょう。

12質屋営業許可に関する業務

13相続関係業務ー相続があったときは、相続手続を代行いたします。

A遺産分割協議書の作成ー具体的な遺産の配分に必要です。

B遺言書の作成ー将来争いにならぬように

C遺留分減殺請求権の行使ー私だって相続人なのに1銭も貰えなかった。−1年以内なら取り戻せる可能性があります。

D被相続人の借金などが過大で相続を放棄したい。

E相続した農地を他人に売りたい。−農地法の許可が必要です。

Fその他相続一般についての相談

14離婚問題についての業務

A財産分与請求権についての合意書面

B慰謝料請求権についての合意書面、内容証明

Cその他離婚についての相談

15悪徳商法についての業務

A内容証明によるクーリングオフ

B和解契約書の作成

C告訴状告発状の作成ー詐欺罪などで

Dその他の相談

16貸してあるお金その他債権の回収をしたい。

行政書士橋本事務所 茨城県土浦市 TEL0298−21−7230