| 認定手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注) | 検査料及び調査料にあっては、検査(調査)対象が多い場合は、
追加料金を請求します。 (10名を越える生産集団の場合は10名ごとに1集団とする。また市町村をまたがって圃場が存在する場合は基本料金の50%増しとする。) 追加料金は、1日を増すごとに24,000円を請求します。 |
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| これに検査にかかる交通費の実費が必要となります。 この手数料は個人でもグループ単位でも、また規模の大小を問わず、一件当たりの設定になっています。生産者が数人でグループ申請し、 圃場が何枚あっても作物が数種類あっても一件とカウントします。 但し、圃場の面積が10ha(飼料畑は100ha)を超えると1ha(飼料畑は10ha)ごとに10%の割増となります。 したがって、グループの人数が多ければそのその分、一人当たりの料金は安くなり、 小分け業者では一申請者が2つ以上の精米工場等を認定してもらう場合でも一件となります。 |
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