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福知税理士事務所
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会社法改正・・・有限会社がなくなる!?
(会社法制の現代化)H16.10.11現在、法制審議会の会社法部会で会社法改正が検討されています。
会社法改正では、有限会社を廃止し、株式会社として一つにまとめようとする方向が打ち出されています。
「会社法制の現代化に関する商法等改正案」については、来年春の国会に提出され、平成18年4月1日から施行される見とおしで、施行日以後は有限会社を設立できないことになります。
施行日前に設立された有限会社については、経過措置が設けられており、有限会社の商号を引き続き使用することができます。(登記手数料等は必要)
又、最低資本金規制が廃止されることから、現在定められている有限会社300万円・株式会社1000万円の下限もなくなります。
この改正では、定款に譲渡制限が設けられている有限会社と株式会社(中小会社)を一体化させ、譲渡制限のない株式会社
(大会社・公開会社)と大きく2つに取扱いをわけています。
改正の主な概要は、次の通りです。 
株式会社の機関設計
| 定款上の譲渡制限の有無 |
取締役の設置 |
その他 |
| 譲渡制限あり |
任意 |
監査役・会計参与につては任意 |
| 譲渡制限なし |
強制 |
監査役・会計参与・3委員会いずれかを設置することを要する |
定款上に譲渡制限があり、取締役会を設置しない株式会社の機関設計
| 項目 |
内容 |
| 取締役の員数 |
1人でもよい。 |
| 取締役・監査役の任期 |
取締役の任期は原則2年
監査役の任期は原則4年
ただし、譲渡制限会社については、定款で
これらの任期を10年まで伸長できる。 |
| 株主総会決議 |
強行規定に反しない限り、いかなる事項についても
決議することができる。 |
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