社団法人愛知共同住宅協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条  この法人は、社団法人愛知共同住宅協会(以下本会)という。

(事務所)

第2条  本会は,主たる事務所を名古屋市中区橘一丁目2618号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、会員相互の協力によって共同住宅経営の健全なる発展を図り、もって国及び地方公共団体の住宅政策に協力し、県民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)    共同住宅(重ね建及び連続建の住宅を含む。)の建設促進のために必要な方策の立案及び推進

(2)    共同住宅経営の改善合理化に関する調査研究及び指導

(3)    共同住宅の材質、規格等の検討及び指導

(4)    本会の事業に関する広報活動並びに資料の収集、へんさん及び刊行

(5)    地方公共団体等に対する住宅政策に関し建議及び意見の具申

(6)    共同住宅の経営管理に必要な知識及び技術の講習

(7)    その他本会の目的を達成するために必要な事業

   

第3章 会員

(会員の種別)

第5条  本会の会員の種別は、次のとおりとする。

(1)    正会員 本会の目的に賛同して入会した法人又は個人

(2)    賛助会員 本会に賛助し、協力しようとする法人又は個人

(3)    名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(会費)

第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)

第7条 本会の会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、第5条3号に規定する名誉会員を除く。

(会員資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。

(1)     退会

(2)     死亡は解散

(3)     除名

(退会)

第9条 会員が退会しようとするときは、理由を附して、会長に退会届を提出しなければならない。

(除名)

10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席正会員の3分の2以上の同意によって、これを除名することができる。

(1)     本会の会員としての義務に違反したとき。

(2)     本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき。

(3)     会費を2年以上滞納したとき。

(拠出金の不返還)

11条 帰納の会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

   第4章 役員

(種別及び員数)

12条 本会に次の役員を置く。

     会長  1

     副会長 3人以内

     理事  20人以内(会長及び副会長を含む。)

     監事  3

(役員の選任)

第13条    会長、副会長、理事及び監事は、会員(法人である場合はその代表者)のうちから総会において選任する。

 2 理事の互選により常務理事5人以内を定める。

 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(職務)

14条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順位により、その職務を代行する。

 3 理事は、理事会の決議に基づいて会務を執行する。

 4 監事は、民法第59条に定める職務を行う。

(任期)

15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合、後任者が就任するまで、前任者が、その職務を行わなければならない。

(解任)

16条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により役員を解任することができる。

(顧問及び参与)

17条 本会に、顧問及び参与を若干名置くことができる。

 2 顧問及び参与は、理事会の推せんにより会長が委嘱する。

 3 顧問及び参与は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。

   第5章 会議

(種類)

18条 会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会及び臨時総会に分ける。

(構成)

19条 総会は、正会員をもって構成する。

 2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

20条 会議は、会長が招集する。

 2 会議の招集は、会議を構成する正会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及び内容並び日時及び場所を示して、開会の日の10日以前に文書で通知しなければならない。

(開催)

21条 定期総会は、毎年1回5月に開催する。

 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、開催する。

 3 理事会は、必要に応じ随時開催する。

(議長)

22条 総会及び理事会の議長は会長をもってこれに当てる。

(定足数)

23条 会議は、これを構成する正会員又は理事の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 2 会議の議事は、出席会員又は理事の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

(書面表決等)

24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。

 2 前項の場合、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(会議に附議すべき事項)

25条 総会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を決議する。

(1) 事業計画の決定

(2) 事業報告の承認

(3) その他本会の運営に関する重要な事項

 2 理事会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を決議する。

(1)   総会の決議したる事項の執行に関すること。

(2)   総会の決議に附議すべき事項

(3)   その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(議事録)

26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)   会議の日時及び場所

(2)   会員又は理事の現在数並びに会議に出席した会員又は理事数及び    氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(3)   議決事項

(4)   議事の経過

(5)   議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及び出席会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければはらない。

   第6章 資産及び会計

(資産の構成)

27条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)   入会金及び会費

(2)   寄付金品

(3)   事業に伴う収入

(4)   資産から生ずる収入

(5)   その他の収入

(資産の管理)

28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議を経て会長が定める。

(経費の支弁)

29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(特別会計)

30条 本会は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、理事会の決議により特別会計を設けることができる。

(予算及び決算)

31条 本会の収支予算は、総会の決議を経て定め、収支決算は年度終了後2ヶ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

32条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

   第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

33条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の認可を得なければ、変更することができない。

(解散及び残余財産処分)

34条 本会は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。

 2 解散するときに存する残余財産は、総会の決議を経、愛知県知事の認可を得て類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

   第8章 事務局

(事務局)

35条 本会は、事務を処理するために事務局を置く。

 2 事務局の職員の任免は、会長が行う。ただし、事務局長の任免は、理事会の承認を得なければならない。

   第9章 支部

(設置)

36条 本会は、理事会の決議を経て、市単位に支部を設置することができる。

(活動)

37条 支部は、その支部を置いた市の地域内で本会の目的を達成するための活動を行う。

(構成) 

38条 支部は、その支部を置いた市の会員をもって構成する。

(支部役員)

39条 支部には、支部長以下の支部役員を置く。

 2 支部長の任免は、理事会の承認を経て、会長が行う。

(支部規程)

40条 支部に関して必要な事項は、理事会で決定する。

   附則

1 本会の設立当初の理事及び監事は、第13条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、昭和53年度に開催される定期総会の日までとする。

2 この法人設立初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

3 本会の設立当初の会計年度は、この定款の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和53年3月31日までとする。


第35回 定時総会議案書 

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